○北上市職員の特殊勤務手当条例

平成3年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第17条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当

(2) 防疫作業手当

(3) 社会福祉業務手当

(4) 行旅死亡人取扱手当

(5) 特殊自動車運転作業手当

(6) 社会福祉施設勤務手当

(7) ごみ処理施設業務手当

(8) 税外収入徴収手当

(平5条例2・平7条例28・平12条例45・平16条例5・平19条例6・一部改正)

(徴収手当)

第3条 徴収手当は、市税の滞納の整理に従事した職員で市長が定める職員に支給する。

(防疫作業手当)

第4条 防疫作業手当は、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の附着した若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員及び感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に支給する。

(平11条例7・一部改正)

(社会福祉業務手当)

第5条 社会福祉業務手当は、生活保護世帯の指導又は訪問調査等の業務に従事する職員に支給する。

(平19条例6・一部改正)

(行旅死亡人取扱手当)

第6条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人等の収容その他の措置に従事した職員に支給する。

(特殊自動車運転作業手当)

第7条 特殊自動車運転作業手当は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる特殊自動車又はこれに準ずると認める自動車の運転作業に従事した職員に支給する。

(平19条例6・旧第8条繰上)

(社会福祉施設勤務手当)

第8条 社会福祉施設勤務手当は、保育所に勤務した職員に対して支給する。

(平19条例6・旧第9条繰上、平22条例9・一部改正)

(ごみ処理施設業務手当)

第9条 ごみ処理施設業務手当は、清掃事業所の焼却施設及び粗大ごみ処理施設で、防護用具等を装着し、点検、修理、検査等の業務に従事した職員に支給する。

(平12条例45・全改、平16条例5・旧第14条繰上、平19条例6・旧第12条繰上)

(税外収入徴収手当)

第10条 税外収入徴収手当は、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号)に規定する強制徴収公債権及び当該強制徴収公債権に係る延滞金の徴収に従事する職員及び市営住宅家賃の徴収に従事する職員が、勤務公署外で徴収業務に従事したときに支給する。

(平19条例6・追加、令4条例6・一部改正)

(特殊勤務手当の額)

第11条 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

(平5条例2・旧第18条繰上、平7条例28・旧第16条繰上、平16条例5・旧第15条繰上、平19条例6・旧第13条繰上)

(支給日)

第12条 特殊勤務手当は、翌月の給料支給日に支給する。

(平5条例2・旧第19条繰上、平7条例28・旧第17条繰上、平16条例5・旧第16条繰上、平19条例6・旧第14条繰上)

(補則)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5条例2・旧第20条繰上、平7条例28・旧第18条繰上、平16条例5・旧第17条繰上、平19条例6・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令2条例22・一部改正)

(経過措置)

2 平成3年4月に支給する特殊勤務手当の種類及び額については、北上市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年北上市条例第18号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年和賀町条例第14号)及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年江釣子村条例第33号)の規定を適用する。

(令2条例22・一部改正)

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市職員の特殊勤務手当条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市職員の特殊勤務手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年7月15日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市職員の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平5条例2・平7条例28・平12条例45・平16条例5・平19条例6・一部改正)

種別

区分

支給額

徴収手当

月額

2,000円

防疫作業手当

日額

300

社会福祉業務手当

月額

4,000

行旅死亡人取扱手当

1回

勤務時間内 1,500

勤務時間外 2,000

特殊自動車運転作業手当

日額

250

社会福祉施設勤務手当

月額

2,000

ごみ処理施設業務手当

日額

300

税外収入徴収手当

日額

100

北上市職員の特殊勤務手当条例

平成3年4月1日 条例第37号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成3年4月1日 条例第37号
平成5年3月23日 条例第2号
平成7年9月25日 条例第28号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年10月20日 条例第45号
平成16年3月29日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第9号
令和2年9月29日 条例第22号
令和3年6月25日 条例第21号
令和4年3月25日 条例第6号
令和5年9月25日 条例第21号