○北上市補助金交付要綱

平成3年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1 この告示は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体その他市長が適当と認めた者(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助事業の軽微な変更)

第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費又は事業量の20パーセント以上の変更をする場合

(2) 事業種目の変更をする場合

(変更の承認申請)

第4 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付の決定通知)

第5 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事情変更等による決定の取消し又は変更の通知)

第7 規則第8条第11条及び第14条の規定により補助金の交付の決定を取消し、又は補助事業の内容を変更した場合の通知は、補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)により当該取消し、又は変更の日から起算して15日以内に行うものとする。

(請求書等の様式)

第8 規則第12条に定める書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 第1項に定める補助金請求の場合

ア 補助金交付請求書(様式第8号)

イ 事業実績書(様式第9号)

ウ 収支精算書(様式第10号)

(2) 第3項に定める補助金請求の場合

ア 補助金前金払(概算払)請求書(様式第11号)

イ その他市長が必要と認めるもの

改正文(平成6年告示第36号)

平成6年4月1日から施行する。

(令4告示甲102・一部改正)

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(令4告示甲102・一部改正)

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(令4告示甲102・一部改正)

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(令4告示甲102・一部改正)

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北上市補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第16号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 告示第16号
平成6年3月29日 告示第36号
令和4年12月13日 告示甲第102号