○北上市市税規則
平成3年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1項の徴税吏員は、財務部市民税課、資産税課及び収納課に属する市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員を除く。)とする。
2 前項の徴税吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 滞納処分に関する調査のため質問、検査又は捜索を行うこと。
(3) 滞納処分のため財産の差押えを行うこと。
3 市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、第1項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
(平5規則19・全改、平8規則9・平9規則2・平17規則28・平19規則24・平20規則1・令2規則21・一部改正)
(1) 徴税吏員証 (様式第1号)
(2) 市税犯則事件調査吏員証 (様式第2号)
(3) 固定資産評価員証 (様式第3号)
(4) 固定資産評価補助員証 (様式第4号)
(平30規則12―2・一部改正)
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則29・追加、令5規則59・一部改正)
(相続人の代表者の届出)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定により、指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときも、また同様とする。
(繰上徴収)
第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には納期限変更告知書により行うものとする。
(徴収猶予の申請等)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を市長に提出しなければならない。同条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
(平28規則23・一部改正)
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)
第7条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押の解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則23・一部改正)
(換価猶予の申請等)
第8条 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を市長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
(平28規則23・一部改正)
(徴収猶予及び換価猶予の取消)
第9条 市長は、法第15条の3又は第15条の5の3若しくは第第15条の6の3の規定によりその猶予を取消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平28規則23・一部改正)
(滞納処分の停止の通知等)
第10条 市長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をしたときは、滞納処分の執行の停止通知書により滞納者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の執行の停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。
(平28規則23・一部改正)
(納税義務消滅の通知)
第11条 市長は、徴収金について次の各号の一に該当する場合は、納税義務消滅通知書により滞納者に通知しなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した場合
(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付、又は納入する義務を消滅させた場合
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消滅した場合
(平21規則13・平28規則23・一部改正)
(延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除決定(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(平28規則23・一部改正)
(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第14条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害等に遭遇し、事情やむを得ないと認めるとき。
(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により市税にかかる延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免決定(不承認)通知書により申請者に通知しなければならない。
(平28規則23・一部改正)
(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(保全担保の提供命令等)
第16条 市長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。
2 市長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保に係る抵当権設定通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。
(保全差押)
第17条 市長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭充当申請書を市長に提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第18条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第6項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(徴収の嘱託及び徴収の受託)
第19条 市長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。
2 市長は、前項の徴収の嘱託を取消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
3 市長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員からの徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により市に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに市長に提出しなければならない。
(納税証明書交付の請求)
第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書を市長に提出しなければならない。
(平12規則10・一部改正)
(徴収金等の取扱い)
第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、北上市会計規則(平成6年北上市規則第7号)の定めるところによる。
(平7規則14・一部改正)
(賦課徴収に関する文書の様式)
第23条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相続人代表者指定(変更)届出書 (様式第5号)
(2) 相続人指定通知書 (様式第6号)
(3) 第二次納税義務者の納付(納入)通知書 (様式第7号)
(4) 第二次納税義務者の納付(納入)催告書 (様式第8号)
(5) 繰上徴収(納期限変更)告知書 (様式第9号)
(6) 災害等による期限延長申請書 (様式第10号)
(7) 災害等による期限延長(不承認)通知書 (様式第11号)
(8) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 (様式第12号)
(9) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 (様式第13号)
(10) 譲渡担保財産からの徴収告知書 (様式第14号)
(11) 譲渡担保財産からの徴収通知書 (様式第15号)
(12) 徴収猶予申請書 (様式第16号)
(13) 徴収猶予期間延長申請書 (様式第17号)
(14) 徴収猶予(期間延長)承認通知書 (様式第18号)
(15) 徴収猶予(期間延長)不承認通知書 (様式第19号)
(16) 徴収猶予に係る差押財産解除申請書 (様式第20号)
(17) 徴収猶予に係る差押財産解除決定(不承認)通知書 (様式第21号)
(18) 弁明を求める通知書 (様式第22号)
(19) 徴収猶予取消通知書 (様式第23号)
(20) 換価猶予(期間延長)決定通知書 (様式第23号の2)
(21) 換価猶予申請書 (様式第24号)
(22) 換価猶予期間延長申請書 (様式第25号)
(23) 換価猶予(期間延長)承認通知書 (様式第26号)
(24) 換価猶予(期間延長)不承認通知書 (様式第27号)
(25) 換価猶予取消通知書 (様式第28号)
(26) 滞納処分の執行の停止通知書 (様式第29号)
(27) 滞納処分の執行の停止取消通知書 (様式第30号)
(28) 納税義務消滅通知書 (様式第31号)
(29) 市民税減免申請書 (様式第32号)
(30) 固定資産税減免申請書 (様式第33号)
(31) 軽自動車税(種別割)減免申請書(一般用) (様式第34号)
(32) 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) (様式第35号)
(33) 特別土地保有税減免申請書 (様式第36号)
(34) 国民健康保険税減免申請書 (様式第37号)
(35) 市税減免決定(不承認)通知書 (様式第38号)
(36) 市税減免理由消滅申告書 (様式第39号)
(37) 延滞金免除申請書 (様式第40号)
(38) 延滞金免除決定(不承認)通知書 (様式第41号)
(39) 延滞金減免申請書 (様式第42号)
(40) 延滞金減免決定(不承認)通知書 (様式第43号)
(41) 担保提供書 (様式第44号)
(42) 保全担保提供命令書 (様式第45号)
(43) 保全担保に係る抵当権設定通知書 (様式第46号)
(44) 保全差押金額決定通知書 (様式第47号)
(45) 保全差押金額の担保に係る金銭充当申請書 (様式第48号)
(46) 保全差押に係る交付要求書 (様式第49号)
(47) 保全差押に係る交付要求通知書(一般用) (様式第50号)
(48) 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) (様式第51号)
(49) 送達書 (様式第52号)
(50) 徴収嘱託書 (様式第53号)
(51) 徴収嘱託取消通知書 (様式第54号)
(52) 受託徴収金の送金通知書 (様式第55号)
(53) 受託徴収金の徴収不能通知書 (様式第56号)
(54) 第三者納付(納入)に係る同意書 (様式第57号)
(55) 第三者納付(納入)に係る理由書 (様式第58号)
(56) 納税証明書(一般用) (様式第59号)
(57) 納税証明書(請求用) (様式第60号)
(58) 督促状兼領収証書 (様式第61号)
(59) 納税管理人(変更)申告書 (様式第62号)
(平7規則14・平10規則15・平14規則35・平21規則13・平24規則18・平28規則23・令2規則21・一部改正)
(市民税に関する文書の様式)
第25条 市民税に係る文書の様式は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (様式第64号)
(2) 市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書 (様式第65号)
(3) 市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (様式第66号)
(4) 市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書 (様式第67号)
(5) 法人市民税更正(決定)通知書 (様式第68号)
(6) 法人設立変更等の申告書 (様式第70号)
(平24規則18・一部改正)
(市民税の減免)
第25条の2 条例第44条第1項第1号から第3号までに規定する市民税の減免は、別表第1に定めるとおりとする。
(令5規則59・追加)
(固定資産税に関する文書の様式)
第26条 固定資産税に関する文書の様式は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 固定資産税非課税適用申告書 (様式第71号)
(2) 固定資産の価格決定(修正)通知書 (様式第72号)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第27条 条例第78条の規定による地籍図等及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図等
ア 縮尺500分の1から縮尺1,200分の1程度の実測図とし、字界、地割ごとに明示し、一筆の区画の中には地番を表示すること。
イ 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いる図画等のあるときは、これをもって地籍図等に代えることができる。
(2) 家屋見取図
縮尺200分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとする。
(軽自動車税に関する文書の様式)
第28条 軽自動車税に関する文書の様式は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 特定小型原動機付自転車標識 (様式第73号の3)
(3) 軽自動車税標識交付証明書 (様式第74号)
(4) 軽自動車税(種別割)納税証明書 (様式第75号)
(平7規則14・平8規則9・平16規則8・令2規則21・令2規則39・令5規則44・一部改正)
(鉱産税に関する文書の様式)
第29条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 鉱産税納付申告書 (様式第76号)
(2) 鉱産税更正(決定)通知書 (様式第77号)
(平16規則8・一部改正)
(特別土地保有税に関する文書の様式)
第30条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特別土地保有税還付申請書 (様式第78号)
(2) 特別土地保有税徴収猶予通知書 (様式第79号)
(3) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 (様式第80号)
(4) 特別土地保有税更正(決定)通知書 (様式第81号)
(平16規則8・一部改正)
(入湯税に関する文書の様式)
第31条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 入湯税納入申告書 (様式第82号)
(2) 入湯税更正(決定)通知書 (様式第83号)
(3) 入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書 (様式第84号)
(平16規則8・一部改正)
(国民健康保険税の納税通知書)
第32条 法第713条に規定する国民健康保険税の納税通知書は、様式第85号による。
(平16規則8・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第33条 条例第161条第1項第2号及び第3号に規定する国民健康保険税の減免は、別表第2に定めるとおりとする。
(平21規則13・追加、令5規則59・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第85号の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12―2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国民健康保険税の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の軽自動車税の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成31年度分までの軽自動車税はなお従前の例による。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年10月12日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第59号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条の2関係)
(令5規則59・追加)
区分 | 要件 | 前年中の合計所得金額 | 減免割合 | 減免対象期間 | |
条例第44条第1項第1号に掲げる者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 100パーセント | 当該年度の税額のうち、申請日現在において納期限が未到来のもの | ||
条例第44条第1項第2号に掲げる者 | (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者等の所有する住宅又は家財について損害が生じ、個人の市民税の納付が困難と認められる場合 | 当該損害金額が住宅又は家財の価格の30パーセント以上50パーセント未満の場合 | 500万円以下 | 50パーセント | 当該年度の税額のうち、申請日現在において納期限が未到来のもの |
500万円を超え750万円以下 | 25パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5パーセント | ||||
当該損害金額が住宅又は家財の価格の50パーセント以上の場合 | 500万円以下 | 100パーセント | |||
500万円を超え750万円以下 | 50パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 25パーセント | ||||
(2) 納税義務者の疾病、事業不振、廃業等の事由により、当該年の所得の見込額が、前年中の合計所得金額に比して減少し、個人の市民税の納付が困難と認められる場合 | 当該減少割合が50パーセント以上70パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 70パーセント | ||
300万円を超え400万円以下 | 60パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 50パーセント | ||||
当該減少割合が70パーセント以上90パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 90パーセント | |||
300万円を超え400万円以下 | 80パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 70パーセント | ||||
550万円を超え750万円以下 | 50パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 30パーセント | ||||
当該減少割合が90パーセント以上の場合 | 300万円以下 | 100パーセント | |||
300万円を超え400万円以下 | 90パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 80パーセント | ||||
550万円を超え750万円以下 | 70パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 60パーセント | ||||
(3) 納税義務者が一時的な疾病等により出費が多額となる場合で、個人の市民税の納付が著しく困難と認められる場合 | 当該年の所得の見込額に対する医療費の割合が30パーセント以上50パーセント未満の場合 | 500万円以下 | 50パーセント | ||
500万円を超え750万円以下 | 25パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5パーセント | ||||
当該年の所得の見込額に対する医療費の割合が50パーセント以上の場合 | 500万円以下 | 100パーセント | |||
500万円を超え750万円以下 | 50パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 25パーセント | ||||
条例第44条第1項第3号に掲げる者 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに規定する学生及び生徒が前年において事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得がある場合において、当該年の所得の見込額が皆無又はこれに準ずる状態に減少したため、個人の市民税の納付が著しく困難な場合 | 当該減少割合が50パーセント以上70パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 70パーセント | |
300万円を超え400万円以下 | 60パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 50パーセント | ||||
当該減少割合が70パーセント以上90パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 90パーセント | |||
300万円を超え400万円以下 | 80パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 70パーセント | ||||
550万円を超え750万円以下 | 50パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 30パーセント | ||||
当該減少割合が90パーセント以上の場合 | 300万円以下 | 100パーセント | |||
300万円を超え400万円以下 | 90パーセント | ||||
400万円を超え550万円以下 | 80パーセント | ||||
550万円を超え750万円以下 | 70パーセント | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 60パーセント |
備考
1 「合計所得金額」とは、納税義務者に係る法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税所得等の金額又は法附則35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。ただし、条例第44条第1項第2号に掲げる者の区分のうち第2号又は第3号に該当する場合の合計所得金額の算定にあっては、納税義務者及び賦課期日に納税義務者と生計を一にする親族の合計所得金額を合算した金額によるものとする。
2 「納税義務者等」とは、納税義務者又は法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族をいう。
3 「損害金額」とは、災害により受けた損害の金額から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いたものをいう。
4 「疾病、事業不振、廃業等の事由」とは、定年等の規定による退職、自己都合退職(疾病による治療及び療養のための退職を除く。)及び自己に帰責事由のある解雇を除いたものをいう。
5 「当該年の所得の見込額」とは、減免を申請しようとする年の合計所得金額の見込額に、遺族年金、障害者年金、雇用保険給付金、親族等からの援助金その他の合計所得金額に含まれない収入及び預貯金を加えたものをいう。この場合において、前年中の合計所得金額に当該収入(預貯金を除く。)を合算したものと比較することにより、所得の減少割合を算定するものとする。
6 「医療費」とは、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療に要した費用から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いたものをいう。
別表第2(第33条関係)
(平21規則13・追加、平22規則15・平25規則29・平31規則12・令2規則21・一部改正、令5規則59・旧別表・一部改正)
区分 | 要件 | 前年中の世帯の総所得金額 | 減免割合 | 減免対象期間 | |||
所得割額 | 被保険者均等割額 | 世帯別平等割額 | |||||
条例第161条第1項第2号に掲げる者 | 左欄に該当する者で被保険者の資格を取得した日において65歳以上であるもの | 世帯に属する国民健康保険の被保険者が左欄に掲げる者のみの世帯 |
| 当該被保険者に係る所得割額の100パーセント | 当該被保険者に係る被保険者均等割額の50パーセント | 50パーセント | 資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間(所得割額を除く。) |
上記以外の世帯 |
| ||||||
条例第161条第1項第3号に掲げる者 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者等の所有する住宅又は家財について損害が生じ、保険税の納付が困難と認められる場合 | 当該損害金額が住宅又は家財の価格の30パーセント以上50パーセント未満の場合 | 500万円以下 | 課税額の50パーセント | 当該年度の税額のうち、申請日現在において納期限が未到来のもの | ||
500万円を超え750万円以下 | 課税額の25パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 課税額の12.5パーセント | ||||||
当該損害金額が住宅又は家財の価格の50パーセント以上の場合 | 500万円以下 | 課税額の100パーセント | |||||
500万円を超え750万円以下 | 課税額の50パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 課税額の25パーセント | ||||||
納税義務者等の疾病、事業不振、廃業等の事由により、その世帯の当該年の所得の見込額が、前年中の総所得金額に比して減少し、保険税の納付が困難と認められる場合 | 当該減少割合が50パーセント以上70パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 70パーセント | 50パーセント | 50パーセント | ||
300万円を超え400万円以下 | 60パーセント | ||||||
400万円を超え550万円以下 | 50パーセント | ||||||
当該減少割合が70パーセント以上90パーセント未満の場合 | 300万円以下 | 90パーセント | |||||
300万円を超え400万円以下 | 80パーセント | ||||||
400万円を超え550万円以下 | 70パーセント | ||||||
550万円を超え750万円以下 | 50パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 30パーセント | ||||||
当該減少割合が90パーセント以上の場合 | 300万円以下 | 100パーセント | |||||
300万円を超え400万円以下 | 90パーセント | ||||||
400万円を超え550万円以下 | 80パーセント | ||||||
550万円を超え750万円以下 | 70パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 60パーセント | ||||||
納税義務者等に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の保険給付の制限を受けている被保険者がいる場合 |
| 当該被保険者に係る課税額の100パーセント(ただし、世帯別平等割額については、世帯の被保険者が当該被保険者のみの場合) | 保険給付の制限を受けている期間 | ||||
納税義務者等が一時的な疾病等により出費が多額となる場合で、保険税の納付が著しく困難と認められる場合 | 当該年の所得の見込額に対する医療費の割合が30パーセント以上50パーセント未満の場合 | 500万円以下 | 課税額の50パーセント | 当該年度の税額のうち、申請日現在において納期限が未到来のもの | |||
500万円を超え750万円以下 | 課税額の25パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 課税額の12.5パーセント | ||||||
当該年の所得の見込額に対する医療費の割合が50パーセント以上の場合 | 500万円以下 | 課税額の100パーセント | |||||
500万円を超え750万円以下 | 課税額の50パーセント | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 課税額の25パーセント |
備考 1 前年中の世帯の総所得金額の算定は、法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額の例による。
4 「世帯別平等割額」とは、条例第138条第1号、第142条第1号及び第146条に規定する額をいう。
5 「納税義務者等」とは、納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。
7 「損害金額」とは、災害により受けた損害の金額から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いたものをいう。
8 「疾病、事業不振、廃業等の事由」とは、定年等の規定による退職、自己都合退職(疾病による治療及び療養のための退職を除く。)及び自己に帰責事由のある解雇を除いたものをいう。
9 「当該年の所得の見込額」とは、減免を申請しようとする年の世帯の総所得金額の見込額に、遺族年金、障害者年金、雇用保険給付金、親族等からの援助金その他の世帯の総所得金額に含まれない収入及び預貯金を加えたものをいう。この場合において、前年中の世帯の総所得金額に当該収入(預貯金を除く。)を合算したものと比較することにより、所得の減少割合を算定するものとする。
10 「医療費」とは、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療に要した費用から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いたものをいう。
(平30規則12―2・全改、令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平7規則14・全改、平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・追加)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平16規則8・全改、平27規則34・令2規則21・令4規則26・一部改正)
(平16規則8・全改、平27規則34・令2規則21・令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・平21規則13・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、令6規則30・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・平21規則13・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平28規則23・全改、令2規則44・一部改正)
(平7規則14・全改、令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改)
(平7規則14・全改)
(平7規則14・全改)
(平7規則14・全改)
(平7規則14・全改、令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・一部改正)
(平7規則14・全改、令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改、平31規則12・一部改正)
(平7規則14・全改、平27規則34・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平7規則14・全改、平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(令5規則59・全改)
(平7規則14・全改、平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
様式第69号 削除
(平24規則18)
(平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平16規則8・旧様式第75号繰上、令2規則39・令5規則44・一部改正)
(令2規則39・追加、令5規則44・一部改正)
(令5規則44・追加)
(平16規則8・追加)
(平7規則14・全改、平16規則8・旧様式第77号繰上・一部改正、令2規則21・一部改正)
(平7規則14・全改、平14規則35・一部改正、平16規則8・旧様式第78号繰上、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平7規則14・全改、平16規則8・旧様式第80号繰上、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平7規則14・全改、平16規則8・旧様式第81号繰上)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平10規則1・全改、平14規則35・一部改正、平16規則8・旧様式第84号繰上、平17規則65・平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平7規則14・全改、平14規則35・一部改正、平16規則8・旧様式第86号繰上、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(令5規則59・全改)