○北上市市税収納嘱託員設置規則

平成4年3月30日

規則第19号

(設置)

第1条 市税の滞納を早期に解消するため、北上市市税収納嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(任命)

第2条 嘱託員は、市税の収納に関する職務に適すると認められ、かつ、理解と熱意を有する者のうちから市長が任命する。

2 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

3 嘱託員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則27・一部改正)

(職務)

第3条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市税の収納事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務に関すること。

(身分証明書)

第4条 嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北上市市税収納嘱託員設置規則

平成4年3月30日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成4年3月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第27号