○北上市市税収納嘱託員設置規則
平成4年3月30日
規則第19号
(設置)
第1条 市税の滞納を早期に解消するため、北上市市税収納嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(任命)
第2条 嘱託員は、市税の収納に関する職務に適すると認められ、かつ、理解と熱意を有する者のうちから市長が任命する。
2 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
3 嘱託員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2規則27・一部改正)
(職務)
第3条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市税の収納事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務に関すること。
(身分証明書)
第4条 嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。