○北上市行政財産使用料条例
平成3年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定に基づき、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(平31条例5・一部改正)
(使用料の最低限度額)
第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(1) 国、県、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 主要な役職員の職を市の職員が兼ねる法人その他の団体が、市長の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。
(3) 主として市の職員を構成員とする法人その他の団体が、その事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業遂行のため使用するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は市の行政遂行上特に必要と認められるとき。
(平31条例5・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において市長が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、従来の北上市行政財産使用料条例(昭和58年北上市条例第6号)及び江釣子村行政財産使用料条例(昭和63年江釣子村条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により行政財産の使用許可を受けた者については、この条例により許可を受けた者とみなし、当該許可に係る使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間、合併前の条例の規定による。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 算出方法 |
基本使用額 | 適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。 |
共済基金分担金相当額 | 地方自治法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。 |
諸経費按分費 | 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。 |
備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出の方法は、市長が定める。