○北上市手数料条例
平成12年2月4日
条例第3号
北上市手数料条例(平成3年北上市条例第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(平19条例23・令5条例4・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
(平19条例19・平19条例23・一部改正)
(郵送料の負担)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を請求する者は、第2条第1項に規定する手数料のほかにその郵送に要する実費料金を負担しなければならない。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する端末機であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込まれているものに限る。)を使用し当該端末機の操作により証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者の請求であるとき。
(2) 生活保護法の規定による保護を受けるために必要なとき。
(3) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員が職務上必要であるとき。
(4) 年金受給権者の現況に関する証明の請求であるとき。
(5) その他市長が特に手数料徴収の必要がないと認めたとき。
(平19条例23・令2条例23・令6条例1・一部改正)
(不還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。
(平19条例23・追加)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平19条例23・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第56号)
この条例は、平成18年2月4日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条各号列記以外の部分の本文に規定された施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
附則(平成19年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年11月2日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表長期優良住宅建築等計画(計画の変更を含む。)の認定の申請の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第35号)
この条例は、令和5年3月20日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は令和6年1月22日から、表3の項の改正部分は令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例4・全改、令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
戸籍証明書の交付(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2第1項の規定に基づく広域交付を含む。) | 1通 450円(多機能端末機による交付の場合にあっては、400円とする。) |
除籍証明書の交付(戸籍法第120条の2第1項の規定に基づく広域交付を含む。) | 1通 750円 |
戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通 450円 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織による方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この表において同じ。)による場合及び当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付を同時に行う場合を除く。) | 1件 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織による方法による場合及び当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付を同時に行う場合を除く。) | 1件 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書若しくは同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、上質紙を用いた場合にあっては、1,400円とする。) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件 350円 |
住民票の記載事項、戸籍の附票に関する証明 | 1件 350円 |
住民票及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件 350円(多機能端末機による交付の場合にあっては、300円とする。) |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人1件 350円 |
身分に関する証明 | 1件 350円 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両 750円 |
住宅用家屋の証明 | 1件 1,300円 |
犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなされるものを除く。) | 1頭 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 340円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件 1,600円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可 | 1件 8,500円 |
その他の証明 | 1件 350円 |
別表第2(第2条関係)
(令5条例4・追加、令6条例8・令6条例27・一部改正)
建築物等に関する事務に係る手数料の額
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||||
1 | 優良宅地造成の認定 | 1件 86,000円 | |||
2 | 優良住宅新築の認定及び良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計 | 100平方メートル以内のもの | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 8,600円 | ||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 13,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 35,000円 | ||||
1万平方メートルを超えるもの | 43,000円 | ||||
3 | 建築物に関する確認の申請又は計画の通知(北上市が申請するものを除く。) | 床面積の合計(確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合の計画の変更に係る部分の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)、建築物を移転する場合の移転に係る部分の床面積及び確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合の当該計画の変更に係る部分の床面積は、2分の1とする。ただし、既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定を受けた建築物に係る手数料の金額は、床面積により算出した額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円とする。)とする。) | 30平方メートル以内のもの | 8,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 14,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 27,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 48,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 200,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え50,000方メートル以内のもの | 320,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 610,000円 | ||||
4 | 工作物に関する確認の申請又は計画の通知(北上市が申請するものを除く。) | 1件 11,000円(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合は、6,000円とする。) | |||
5 | 建築物に関する完了検査の申請又は完了した旨の通知(北上市が申請するものを除く。) | 床面積の合計(建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積は、2分の1とする。) | 30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 23,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 32,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 53,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 73,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 170,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 270,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 510,000円 | ||||
6 | 工作物に関する完了検査の申請又は完了した旨の通知(北上市が申請するものを除く。) | 1件 12,000円 | |||
7 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第1号の規定に基づく建築物における建築に係る接道(県が認定するものを除く。)の認定の申請 | 1件 27,000円 | |||
8 | 仮設建築物の建築又は既存の建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請(災害救助用又は災害における公益的建築物等を除く。) | 床面積の合計(用途を変更する場合の許可にあっては、当該変更に係る部分の床面積は2分の1とする。) | 100平方メートル以内のもの | 70,000円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 90,000円 | ||||
500平方メートルを超えるもの | 120,000円 | ||||
9 | 一団の土地の区域内(既存建築物がない場合)の複数建築物に関する特例の認定の申請 | 建築物の数が2である場合にあっては、78,000円、建築物の数が3以上である場合であっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
10 | 一団の土地の区域内(既存建築物がある場合)の複数建築物に関する特例の認定の申請 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては、78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
11 | 同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては、78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
12 | 複数建築物の認定の取り消しの申請 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
13 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 1件 27,000円 | |||
14 | 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る工事の全体計画の認定の申請又は変更の申請 | 床面積の合計(用途の変更を伴う工事を行う場合の認定又はその変更にあっては、当該認定に係る部分の床面積は2分の1とする。) | 30平方メートル以内のもの | 8,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 14,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 27,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 48,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 200,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 320,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 610,000円 | ||||
15 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)(新築に係るものに限る。) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項又は第4項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。以下同じ。)である旨が記載された確認書(住宅品質確保法第6条の2第3項に規定する確認書をいう。以下同じ。)若しくは住宅性能評価書(住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)又はこれらの写し(以下「確認書又は住宅性能評価書」という。)を添付した場合 | 7,000円 | |
確認書又は住宅性能評価書を添付しない場合 | 48,000円 | ||||
2 一戸建ての住宅(新築に係るものを除く。) | 住宅品質確保法第6条の2第3項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写し(以下「確認書」という。)を添付した場合 | 10,000円 | |||
確認書を添付しない場合 | 72,000円 | ||||
3 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)(新築に係るものに限る。)で床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 確認書又は住宅性能評価書を添付した場合 | 13,000円 | |||
確認書又は住宅性能評価書を添付しない場合 | 112,000円 | ||||
4 共同住宅等(新築に係るものを除く。)で床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 確認書を添付した場合 | 19,000円 | |||
確認書を添付しない場合 | 168,000円 | ||||
5 長期優良住宅法第6条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から4までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
16 | 長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅(新築に係るものとして長期優良住宅法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(以下この項において「認定」という。)を受けたものに限る。) | 第15項1に定める額 | ||
2 一戸建ての住宅(新築に係るものとして認定を受けたものを除く。) | 第15項2に定める額 | ||||
3 共同住宅等(新築に係るものとして認定を受けたものに限る。) | 第15項3に定める額 | ||||
4 共同住宅等(新築に係るものとして認定を受けたものを除く。) | 第15項4に定める額 | ||||
5 長期優良住宅法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から4までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
17 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅又は人の居住の用に供する部分を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。以下この項及び第18項において「住宅・非住宅複合建築物」という。)(一戸建てであるものに限る。)の住戸(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「建築物省エネ省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証(建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「事前審査機関」という。)があらかじめエコまち法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合 | 5,000円 |
適合証の提出がない場合 | 35,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え400平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 10,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 70,000円 | ||||
床面積の合計が400平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 16,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 97,000円 | ||||
2 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。)の住戸(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 5,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 18,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 5,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 19,000円 | ||||
3 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(住宅・非住宅複合建築物の住戸及び共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分をいう。以下この項及び第18項において同じ。)をいう。以下この項及び第18項において同じ。)(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住戸の床面積の合計の区分に応じ1に定める額に、共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (1) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの ア 適合証の提出がある場合 10,000円 イ 適合証の提出がない場合 109,000円 (2) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの ア 適合証の提出がある場合 27,000円 イ 適合証の提出がない場合 179,000円 | ||||
4 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住戸の床面積の合計の区分に応じ2に定める額に、共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額 (1) 共用部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの ア 適合証の提出がある場合 10,000円 イ 適合証の提出がない場合 33,000円 (2) 共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの ア 適合証の提出がある場合 20,000円 イ 適合証の提出がない場合 57,000円 | ||||
5 人の居住の用に供する部分を有しない建築物(工場等専用建築物(専ら工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分を除いた部分をいう。以下この項及び第18項において同じ。)(非住宅部分が専ら工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途に供する部分(以下「工場等専用部分」という。)である場合を除く。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 10,000円 | ||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 239,000円 | ||||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 96,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 17,000円 | |||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 297,000円 | ||||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 120,000円 | ||||
6 人の居住の用に供する部分を有しない建築物のうち工場等専用建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合に限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 10,000円 | ||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号ロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 109,000円 | ||||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号ロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 48,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 17,000円 | |||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号ロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 138,000円 | ||||
適合証の提出がなく、建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号ロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請である場合 | 63,000円 | ||||
7 住宅・非住宅複合建築物の建築物全体 | 住宅・非住宅複合建築物の住戸及び共用部分の床面積の合計の区分に応じ、1及び3に定める額(当該住戸及び共用部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、住戸及び共用部分の床面積の合計の区分に応じ、2及び4に定める額)を合算した額に、5(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、6)に掲げる住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ5(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、6)に定める額を加算した額 | ||||
8 エコまち法第54条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から7までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
18 | エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。)の住戸 | 変更面積(建築物の計画を変更して建築物を建築する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の面積をいう。以下同じ。)の第17項1に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項1に定める額(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項2に定める額) | ||
2 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分 | 変更面積の第17項1及び同項3に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項1及び同項3に定める額を合算した額(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、変更面積の同項2及び同項4に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項2及び4に定める額を合算した額) | ||||
3 人の居住の用に供する部分を有しない建築物(工場等専用建築物を除く。)又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合を除く。) | 変更面積の第17項5に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項5に定める額 | ||||
4 人の居住の用に供する部分を有しない建築物のうち工場等専用建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合に限る。) | 変更面積の第17項6に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項6に定める額 | ||||
5 住宅・非住宅複合建築物の建築物全体 | 変更面積の第17項1及び同項3(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2及び同項4)並びに同項5(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、同項6)に定める床面積の合計(同項5に定める床面積の合計を算定する場合にあっては、住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分の床面積の合計)の区分に応じ、それぞれ同項1及び同項3(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2及び同項4)並びに同項5(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、同項6)に定める額を合算した額 | ||||
6 エコまち法第55条第2項において準用するエコまち法第54条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から5までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
19 | 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1 特定建築物(建築物省エネ法第11条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の非住宅部分(同条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画 | 特定建築物の非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。以下同じ。)(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積に限る。以下同じ。)の合計が500平方メートル以内のもの | 315,000円 | |
2 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画 | 特定建築物の非住宅部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 123,000円 | |||
20 | 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の変更 | 変更面積の第19項1に定める床面積の合計の区分に応じ、同項1に定める額 | ||
2 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の変更 | 変更面積の第19項2に定める床面積の合計の区分に応じ、同項2に定める額 | ||||
21 | 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物(住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。)をいう。以下同じ。)の住宅部分(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証(事前審査機関があらかじめ建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合 | 6,000円 |
適合証の提出がない場合 | 38,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 43,000円 | ||||
2 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物の住宅部分(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 20,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 21,000円 | ||||
3 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量(建築物省エネ省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を建築物省エネ省令第14条第2項第2号の数値とする場合は、共用部分(建築物省エネ省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の床面積を除く。以下この項3において同じ。)の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 77,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 23,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 127,000円 | ||||
4 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 23,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 63,000円 | ||||
5 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 251,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 19,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 315,000円 | ||||
6 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 96,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 19,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 123,000円 | ||||
7 住宅・非住宅複合建築物(1から6までに係るものを除く。) | 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) 住宅部分 3(当該住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、4)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ3(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、4)に定める額(一戸建てであるものにあっては、1(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、2)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ1(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、2)に定める額) (2) 非住宅部分 5に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ5に定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、6に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ6に定める額) | ||||
8 建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から7までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
22 | 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物の住宅部分 | 変更面積の第21項1に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項1に定める額(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項2に定める額) | ||
2 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分 | 変更面積の第21項3に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項3に定める額(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項4に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項4に定める額) | ||||
3 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた変更認定申請に係るものに限る。) | 変更面積の第21項5に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項5に定める額 | ||||
4 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更認定申請に係るものに限る。) | 変更面積の第21項6に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項6に定める額 | ||||
5 住宅・非住宅複合建築物(1から4までに係るものを除く。) | 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) 住宅部分 変更面積の第21項3(当該住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項4)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項3(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項4)に定める額(一戸建てであるものにあっては、変更面積の同項1(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項1(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項2)に定める額) (2) 非住宅部分 変更面積の第21項5に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項5に定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、変更面積の同項6に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項6に定める額) | ||||
6 建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るもの | 1から5までに定める額に、第1項及び第2項に定める額を加算した額 | ||||
23 | 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物がエネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請 | 1 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証(事前審査機関があらかじめ建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めた書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合 | 6,000円 |
適合証の提出がない場合 | 38,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 43,000円 | ||||
2 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 20,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 21,000円 | ||||
3 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 20,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 適合証の提出がある場合 | 6,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 21,000円 | ||||
4 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を建築物省エネ省令第4条第3項第2号の数値とする場合は、共用部分の床面積を除く。以下この項4から6までにおいて同じ。)の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 77,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 23,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 127,000円 | ||||
5 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 23,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 63,000円 | ||||
6 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 23,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 63,000円 | ||||
7 住宅部分を有しない建築物(当該建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 251,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 19,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 315,000円 | ||||
8 住宅部分を有しない建築物(当該建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 11,000円 | ||
適合証の提出がない場合 | 96,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 適合証の提出がある場合 | 19,000円 | |||
適合証の提出がない場合 | 123,000円 | ||||
9 住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。) | 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) 住宅部分 1に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ1に定める額(当該住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省ネ省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては2に定める床面積の合計の区分に応じそれぞれ2に定める額、建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては3に定める床面積の合計の区分に応じそれぞれ3に定める額) (2) 非住宅部分 7に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ7に定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、8に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ8に定める額) | ||||
10 住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。) | 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) 住宅部分 4に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ4に定める額(当該住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては5に定める床面積の合計の区分に応じそれぞれ5に定める額、建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては6に定める床面積の合計の区分に応じそれぞれ6に定める額) (2) 非住宅部分 9(2)に定める額 | ||||
24 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、または通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更 | 変更面積の第19項1に定める床面積の合計の区分に応じ、同項1に定める額 | ||
特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が建築物省エネ省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、または通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更 | 変更面積の第19項2に定める床面積の合計の区分に応じ、同項2に定める額 | ||||
25 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 1件 27,000円 | |||
26 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 1件 27,000円 |