○北上市教育施設設備整備基金条例

平成3年4月1日

条例第48号

(設置)

第1条 市立小学校及び中学校の学区の教育施設及び設備の整備に要する財源に充てるため、北上市教育施設設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例28・一部改正)

(基金に属する財産の種類)

第2条 基金に属する財産の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国有林野に収益を分収する約定で学校林として造成した分収林の共有持分

(2) 市の所有する土地に学校林として造成した立木

(3) 前2号に掲げる財産の処分による収入金(造林契約に基づいて土地所有者に交付すべき交付金を除く。)

(4) その他教育施設及び設備の整備のための収入金

(5) 前2号に掲げる収入金の運用により取得した有価証券

(平26条例28・一部改正)

(山林の造成管理)

第3条 山林の植栽、間伐、輪伐その他山林の造成管理の方法に関しては、市長が定める。

(平26条例28・旧第4条繰上)

(現金等の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平26条例28・旧第5条繰上)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平26条例28・旧第6条繰上)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平26条例28・旧第7条繰上)

(処分)

第7条 基金に属する財産は、第1条に定める設置の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平26条例28・追加)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行前、更木小学校整備基金条例(昭和39年北上市条例第7号)及び和賀町教育施設設備整備基金条例(平成元年和賀町条例第13号)の規定に基づく財産並びに積み立てられた現金、債券及び有価証券は、この条例による財産並びに積み立てられた基金とみなす。

(平成4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市教育施設設備整備基金条例

平成3年4月1日 条例第48号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 条例第48号
平成4年9月17日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第28号