○北上市福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 福祉医療資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、北上市福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(令6条例9・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金は、北上市子ども等福祉医療費給付条例(平成7年北上市条例第13号)による福祉医療費給付事業(以下「事業」という。)の受給者等に対して貸し付けるものとする。

(平20条例28・平22条例20・平28条例21・平30条例8・一部改正)

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等(以下「医療保険各法」という。)の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、1万円を超える額とする。ただし、医療保険各法の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を控除した額とする。

(平18条例25・一部改正)

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市老人医療費給付条例、北上市福祉医療資金貸付基金条例及び北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北上市福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月23日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年3月23日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第25号
平成20年6月26日 条例第28号
平成22年9月28日 条例第20号
平成28年6月30日 条例第21号
平成30年3月29日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第9号