○北上市体育施設条例
平成3年4月1日
条例第83号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北上市民江釣子野球場 | 北上市下江釣子2地割地内 |
北上市民岩崎野球場 | 北上市和賀町岩崎18地割地内 |
和賀川グリーンパークテニスコート | 北上市上江釣子21地割地内 |
北上市民展勝地プール | 北上市立花10地割地内 |
北上市民弓道場 | 北上市大通り一丁目3番1号 |
北上市民黒沢尻体育館 | 北上市本石町二丁目5番1号 |
村崎野勤労者体育館 | 北上市北工業団地1番7号 |
北上市民成田スポーツ交流館 | 北上市成田24地割23番地 |
北上市民黒岩スポーツ交流館 | 北上市黒岩7地割47番地1 |
北上市民稲瀬スポーツ交流館 | 北上市稲瀬町地蔵堂12番地8 |
北上市民相去体育館 | 北上市相去町小糠沢19番地 |
北上市民江釣子体育館 | 北上市上江釣子17地割172番地 |
江釣子勤労者体育センター | 北上市北鬼柳22地割52番地3 |
北上市多目的催事場 | 北上市和賀町藤根17地割4番地1 |
北上市民藤沢広場 | 北上市流通センター1番16号 |
北上市民野中ふれあい広場 | 北上市下江釣子11地割地内 |
北上市民日平ふれあい広場 | 北上市滑田1地割地内 |
北上市民やまつみふれあい広場 | 北上市鳩岡崎2地割地内 |
北上市民江釣子運動場 | 北上市下江釣子5地割地内 |
北上市民岩崎競技場 | 北上市和賀町岩崎18地割地内 |
2 北上総合運動公園内に設置される体育施設については、別に条例で定める。
(平3条例209・平4条例15・平4条例27・平5条例10・平6条例8・平7条例11・平9条例5・平10条例6・平10条例19・平13条例8・平14条例8・平15条例5・平16条例9・平16条例17・平17条例57・平20条例6・平21条例1・平22条例32・平24条例11・平25条例36・平29条例5・平30条例36・令元条例14・令5条例6・令5条例30・一部改正)
(使用期間等)
第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平17条例22・追加)
(体育施設の休館日)
第4条 体育施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(平17条例22・追加)
(使用の許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、プール施設の個人使用については、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平6条例8・一部改正、平17条例22・旧第3条繰下・一部改正、平22条例32・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(平7条例11・全改、平17条例22・旧第4条繰下・一部改正、平22条例32・一部改正)
(使用の中止)
第7条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(平6条例8・全改、平17条例22・旧第5条繰下)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 体育施設の管理上必要があると認めたとき。
(平7条例11・全改、平17条例22・旧第6条繰下・一部改正)
(行為の制限)
第9条 体育施設においては、次の行為を行ってはならない。
(1) 施設又は設備をき損すること。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 許可を受けないで、物品の販売その他の商行為をすること。
(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。
(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。
(6) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(7) 危険のおそれのある行為をすること。
(8) 前各号のほか、風俗を乱し、又は体育施設の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。
(平6条例8・平7条例11・一部改正、平17条例22・旧第7条繰下・一部改正、平22条例32・一部改正)
2 前項に規定する使用料は、許可と同時に徴収する。
(平5条例10・平6条例8・一部改正、平17条例22・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号。以下「減免条例」という。)の規定により、使用料を減免することができる。ただし、次に規定する施設の使用料及び附帯設備の費用については、減免の対象としない。
(1) 展勝地プールの使用料
(2) 別表第3に掲げる施設の夜間照明施設の使用料
(平4条例15・平5条例10・平7条例11・一部改正、平17条例22・旧第9条繰下・一部改正、平22条例32・平24条例11・平30条例36・一部改正)
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平4条例15・追加、平6条例8・平7条例11・一部改正、平17条例22・旧第10条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(平4条例15・旧第10条繰下、平17条例22・旧第11条繰下)
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
(平4条例15・旧第11条繰下、平6条例8・平7条例11・一部改正、平17条例22・旧第12条繰下)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(1) 市民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) サービスの向上が図られること。
(平17条例22・追加、平20条例6・平22条例32・平24条例11・平29条例5・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(平17条例22・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第17条 指定管理者の行う体育施設の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(平17条例22・追加)
(2) 第9条に規定する行為の制限に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(1) 第3条ただし書の規定による使用期間等の変更
(2) 第4条ただし書の規定による臨時の開館又は休館
(平17条例22・追加)
(事業報告書の提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用の状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要があると認めた事項
2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。
(平17条例22・追加)
(補則)
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例15・旧第13条繰下、平17条例22・旧第14条繰下)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、従来の北上市体育施設条例(昭和52年北上市条例第13号)、和賀町体育館条例(昭和40年和賀町条例第21号)、和賀町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和54年和賀町条例第7号)、和賀町都市公園条例(昭和60年和賀町条例第10号)、江釣子村体育施設設置条例(昭和57年江釣子村条例第6号)及び江釣子村社会体育館設置条例(昭和57年江釣子村条例第5号)の規定により施設の使用許可を受けていた者は、この条例の規定による使用許可を受けた者とみなす。
附則(平成3年条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第209号)
この条例は、平成4年2月10日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年9月14日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中北上市民柔剣道場、北上市民弓道場、北上市民黒沢尻体育館、村崎野勤労者体育館及び北上市民相去体育館の使用料については、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中北上総合体育館、北上第1運動場、北上陸上競技場及び北上陸上補助競技場の使用料については、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(北上市勤労者体育センター条例の廃止)
2 北上市勤労者体育センター条例(平成3年北上市条例第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の北上市勤労者体育センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第2条の規定による改正後の北上市体育施設条例第15条の規定による指定管理者の指定の手続及び第16条の当該指定の告示は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 第2条の規定の施行の際、改正前の北上市体育施設条例の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の北上市体育施設条例の規定により市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
附則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)抄
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(北上市多目的催事場条例の廃止)
2 北上市多目的催事場条例(平成3年北上市条例第191号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の北上市体育施設条例(以下「新条例」という。)に規定する使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、廃止前の北上市多目的催事場条例又は改正前の北上市体育施設条例の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、新条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北上市民成田スポーツ交流館に係る改正後の北上市体育施設条例第15条の指定管理者の指定についての規定は、平成24年度は適用しない。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の北上市体育施設条例別表第3の規定中和賀川グリーンパークテニスコートのコートの使用料の規定は、平成28年6月1日以後の使用から適用する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の北上市体育施設条例(以下「新条例」という。)に規定する北上市民稲瀬スポーツ交流館に係る使用許可は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の北上市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により北上市民弓道場の指定管理者が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により指定管理者に対してなされた申請で施行日以後において市長が行うこととなる業務に係るものは、市長が行った許可又は市長に対してなされた申請とみなす。
4 北上市民弓道場に係る新条例第15条の指定管理者の指定についての規定は、令和5年度及び令和6年度は適用しない。
5 北上市民稲瀬スポーツ交流館に係る新条例第15条の指定管理者の指定についての規定は、令和5年度は適用しない。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の北上市体育施設条例(以下「新条例」という。)に規定する北上市民黒岩スポーツ交流館に係る使用許可は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 北上市民黒岩スポーツ交流館に係る新条例第15条の指定管理者の指定についての規定は、令和6年度は適用しない。
別表第1(第3条関係)
(平17条例22・追加、平17条例57・平20条例6・平21条例1・平22条例32・平24条例11・平25条例36・平28条例11・平29条例5・平30条例36・令元条例14・令5条例6・令5条例30・一部改正)
名称 | 使用期間 | 使用時間 | 摘要 |
北上市民江釣子野球場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
北上市民岩崎野球場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
和賀川グリーンパークテニスコート | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
北上市民展勝地プール | 7月及び8月 | 午前9時から午後7時まで | 1回目 午前9時から正午まで 2回目 午後0時30分から午後3時30分まで 3回目 午後4時から午後7時まで |
北上市民弓道場 | 年間 | 午前9時から午後9時まで |
|
北上市民黒沢尻体育館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで |
|
村崎野勤労者体育館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで |
|
北上市民成田スポーツ交流館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで | |
北上市民黒岩スポーツ交流館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで | |
北上市民稲瀬スポーツ交流館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで | |
北上市民相去体育館 | 年間 | 午前9時から午後10時まで |
|
北上市民江釣子体育館 | 年間 | 午前9時から午後9時まで |
|
江釣子勤労者体育センター | 年間 | 午前9時から午後9時まで |
|
北上市多目的催事場 | 年間 | 午前9時から午後10時まで |
|
北上市民藤沢広場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
北上市民野中ふれあい広場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
北上市民日平ふれあい広場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後7時まで |
|
北上市民やまつみふれあい広場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後9時まで |
|
北上市民江釣子運動場 | 4月から11月まで | 午前6時から午後7時まで |
|
北上市民岩崎競技場 | 4月から11月まで | 午前9時から午後9時まで |
|
別表第2(第4条関係)
(平17条例57・全改、平24条例11・平25条例36・平30条例36・令元条例14・令5条例6・令5条例30・一部改正)
名称 | 休館日 |
北上市民弓道場 | 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日 |
北上市民黒沢尻体育館 | |
村崎野勤労者体育館 | |
北上市民成田スポーツ交流館 | |
北上市民黒岩スポーツ交流館 | |
北上市民稲瀬スポーツ交流館 | |
北上市民江釣子体育館 | |
江釣子勤労者体育センター | |
北上市多目的催事場 | |
北上市民相去体育館 | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
別表第3(第10条関係)
(平10条例6・全改、平10条例19・平13条例8・平14条例8・平15条例5・平16条例17・平17条例22・一部改正、平17条例22・旧別表第1繰下・一部改正、平19条例24・平21条例21・平22条例32・平24条例11・平25条例36・平28条例11・平30条例36・平31条例9・令元条例14・令4条例9・令5条例6・令5条例30・一部改正)
名称 | 種別 | 単位 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
北上市民江釣子野球場 | グラウンド | 3時間以内 | 高校生以下 | 円 1,570 | 3時間を越え1時間増すごとに高校生以下520円、一般1,570円(1時間に満たないときは1時間とする。)を加算する。 | |
一般 | 4,710 | |||||
スコアボード | 1試合 |
| 1,570 |
| ||
放送設備 | 1試合 |
| 780 |
| ||
夜間照明施設 | 1時間 |
| 3,610 |
| ||
北上市民岩崎野球場 | グラウンド | 3時間以内 | 高校生以下 | 1,570 | 3時間を越え1時間増すごとに高校生以下520円、一般1,570円(1時間に満たないときは1時間とする。)を加算する。 | |
一般 | 4,710 | |||||
スコアボード | 1試合 |
| 1,570 |
| ||
放送設備 | 1試合 |
| 780 |
| ||
夜間照明施設 | 1時間 |
| 3,610 |
| ||
和賀川グリーンパークテニスコート | コート | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 100 | ||
一般 | 400 | |||||
夜間照明施設 | 1面1時間までごとに | 300 | ||||
北上市民展勝地プール |
| 3時間以内 | 高校生以下 (就学前児童を除く。) | 120 |
| |
一般 | 410 |
| ||||
北上市民弓道場 |
| 1時間までごとに | 専用使用 | 高校生以下 | 170 |
|
一般 | 570 | |||||
個人使用 | 100 | |||||
北上市民黒沢尻体育館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 |
| |
一般 | 570 | |||||
村崎野勤労者体育館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 |
| |
一般 | 570 | |||||
北上市民成田スポーツ交流館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 | ||
一般 | 570 | |||||
高校生以下 | 60 | 旧成田小学校学区(花巻市成田を含む。)内に住所を有するものが使用する場合 | ||||
一般 | 200 | |||||
北上市民黒岩スポーツ交流館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 | ||
一般 | 570 | |||||
北上市民稲瀬スポーツ交流館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 | ||
一般 | 570 | |||||
北上市民相去体育館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 |
| |
一般 | 570 | |||||
北上市民江釣子体育館 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 |
| |
一般 | 570 | |||||
江釣子勤労者体育センター | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 170 |
| |
一般 | 570 | |||||
北上市多目的催事場 | 競技場 | 1時間までごとに | 高校生以下 | 150 |
| |
一般 | 470 | |||||
北上市民藤沢広場 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 120 |
| |
一般 | 520 | |||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 4,000 | 夜間照明施設の一部を使用する場合の使用料の額は、この表により算定した額の2分の1の額とする。 | |||
北上市民野中ふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 高校生以下 | 120 |
| |
一般 | 520 | |||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに |
| 940 |
| ||
北上市民日平ふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 高校生以下 | 120 |
| |
一般 | 520 | |||||
北上市民やまつみふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 高校生以下 | 120 |
| |
一般 | 520 | |||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに |
| 780 |
| ||
北上市民江釣子運動場 | 競技場 | 1面1時間までごとに | 高校生以下 | 120 |
| |
一般 | 520 | |||||
北上市民岩崎競技場 | 競技場 | 1時間までごとに | 高校生以下 | 200 |
| |
一般 | 620 | |||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 全灯 | 1,250 |
| ||
半灯 | 620 | |||||
放送設備 | 1時間までごとに |
| 780 |
|
備考
1 物品の販売その他の商行為を行う場合は、使用区分(展勝地プール及び夜間照明施設を除く。)ごとの使用料を5倍した額とする。
2 市外の者(北上市民成田スポーツ交流館については、花巻市成田に住所を有するものを除く。)が使用する場合は、使用区分(展勝地プール及び夜間照明施設を除く。)ごとの使用料を2倍した額とする。
別表第4(第10条関係)
(平5条例10・全改、平17条例22・旧別表第2繰下・一部改正)
区分 | 使用料 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 1日までごとに入場料等の30人分に相当する額 |
職業スポーツに使用する場合 | 1日までごとに入場料等の100人分に相当する額 |
備考 入場料等が2種類以上ある場合は、その最高額を基礎として算定する。