○北上市文化財保護審議会条例

平成3年6月1日

条例第185号

(設置)

第1条 文化財保護に関し調査審議するため、北上市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、文化財に関し知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例6・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平13条例9・平15条例33・平26条例6・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市文化財保護審議会条例

平成3年6月1日 条例第185号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成3年6月1日 条例第185号
平成13年3月28日 条例第9号
平成15年12月25日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第6号