○北上市福祉事務所設置条例

平成3年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を次のとおり設置する。

名称 北上市福祉事務所

位置 北上市芳町1番1号

(平12条例5・平12条例47・一部改正)

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(平12条例47・一部改正)

(補則)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市福祉事務所設置条例

平成3年4月1日 条例第87号

(平成12年10月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 条例第87号
平成12年2月4日 条例第5号
平成12年10月20日 条例第47号