○北上市福祉事務所設置条例
平成3年4月1日
条例第87号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を次のとおり設置する。
名称 北上市福祉事務所
位置 北上市芳町1番1号
(平12条例5・平12条例47・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(平12条例47・一部改正)
(補則)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。