○北上市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成3年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、福祉事務所長に対する委任事務の範囲を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の実施に関し、法令で定めるもののほか次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
カ 法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ク 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
ケ 法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給及び報告に関すること。
コ 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給及び報告に関すること。
サ 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
シ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
ス 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
セ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
ソ 法第77条第2項の規定による協議に関すること。
タ 法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。
チ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
イ 法第56条第2項の規定に基づく費用徴収のうちアに規定する障害福祉サービスに関するもの。
ウ 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
エ 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。
オ 法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第17条の2の規定による診査及び更生相談に関すること。
イ 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
ウ 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第23条の規定による売店設置等の協議、調査及び通知に関すること。
オ 法第38条第1項の規定に基づく費用徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
イ 法第16条第1項の規定による指導、障害者支援施設等への入所等の措置及び職親の委託に関すること。
ウ 法第27条の規定に基づく費用徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第10条の4第1項の規定によるホームヘルパーの派遣事業、デイサービス事業、短期入所事業に関すること。
イ 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
ウ 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。
エ 法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。
オ 法第11条第2項の規定による入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。
カ 法第27条の規定により葬祭の措置をとる者について遺留金銭等を当該措置に要する費用に充て、又は遺留品を売却してその代金を当該措置に要する費用に充てること。
キ 法第28条の規定による費用徴収に関すること。
ク 法第36条の規定により資産及び収入の状況について調査を嘱託し、又は報告を求めること。
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条の規定による必要な実情の把握及び相談並びに指導に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付の実施に関すること。
2 前項に規定するもののほか次に掲げる事務を委任する。
(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当の支給に関すること。
(2) 福祉タクシー事業に関すること。
(3) あんしんホットライン事業に関すること。
(4) 意思疎通支援事業に関すること。
(5) 身体障害者健康診査事業に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(平3規則188・平4規則24・平5規則2・平10規則5・平11規則14・平12規則35・平12規則46・平14規則16・平14規則30・平15規則16・平18規則20・平20規則19・平20規則39・平22規則11・平26規則11・平26規則27・平26規則31・平27規則23・平30規則22・令2規則16・令3規則9・令4規則3・令6規則43・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第188号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第46号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第2条第2項第12号の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。