○北上市民生委員推薦会規則

平成3年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により北上市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 知識経験者

(6) 市議会議員

(7) 市の職員

(平12規則42・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

北上市民生委員推薦会規則

平成3年4月1日 規則第71号

(平成12年7月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第71号
平成12年7月31日 規則第42号