○北上市民生委員推薦会規則
平成3年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により北上市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 知識経験者
(6) 市議会議員
(7) 市の職員
(平12規則42・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。