○北上市生活保護法施行細則

平成12年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則26・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

(6) 受付簿(様式第6号)

(7) ケース番号登載簿(様式第7号)

(8) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が居住地を市外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第11号)により、新たな居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(平12規則43・平26規則26・一部改正)

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(様式第13号)によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、保護決定(変更)通知書(様式第17号)、保護申請却下通知書(様式第18号)又は保護廃止(停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(平26規則26・一部改正)

(検診命令書等)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定に基づき検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第20号)を交付するものとする。

(平26規則26・一部改正)

(調査の嘱託等)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第21号)によるものとする。

(平26規則26・一部改正)

(扶養照会)

第8条 所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養の可否について(様式第22号)により照会するものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第24号)によるものとする。

(平26規則26・追加、令4規則18・一部改正)

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項のただし書の規定に基づき入所等を委託するときは、入所等依頼書(様式第25号)によるものとする。

(平12規則43・平13規則10・一部改正、平26規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が、被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者に対し保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平26規則26・旧第9条繰下)

(就労自立給付金申請書等)

第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による申請書は、就労自立給付金申請書(様式第26号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第27号)によるものとする。

3 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(平26規則26・追加)

(進学・就職準備給付金申請書等)

第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第29号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。

3 所長は、進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則21・追加、令6規則43・一部改正)

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2の規定に基づく徴収金の場合)(様式第32号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第33号)によるものとする。

(平26規則26・追加、平30規則21・旧第12条繰下・一部改正、平30規則34・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則30・全改)

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(平27規則30・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・令4規則26・一部改正)

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(平19規則24・一部改正)

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(平13規則10・平26規則26・平27規則30・令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(平17規則14・平28規則11・一部改正)

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(平17規則14・平28規則11・一部改正)

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(平17規則14・平28規則11・一部改正)

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(平17規則14・平28規則11・一部改正)

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(平17規則14・平28規則11・一部改正)

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(平26規則26・令4規則26・一部改正)

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(平26規則26・全改)

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(平26規則12・全改、平26規則26・令4規則18・令4規則26・一部改正)

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(平26規則26・追加)

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(平26規則26・追加)

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(平12規則43・平13規則10・一部改正、平26規則26・旧様式第23号繰下・一部改正)

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(平26規則26・追加、令4規則26・一部改正)

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(平26規則26・追加、平30規則34・一部改正)

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(平26規則26・追加、平28規則11・一部改正)

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(平30規則21・追加、令4規則26・令6規則43・一部改正)

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(平30規則21・追加、令6規則43・一部改正)

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(平30規則21・追加、令6規則43・一部改正)

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(平30規則34・追加、令4規則26・一部改正)

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(平26規則26・追加、平30規則21・旧様式第29号繰下・一部改正、平30規則34・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則26・一部改正)

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北上市生活保護法施行細則

平成12年4月1日 規則第39号

(令和6年10月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年4月1日 規則第39号
平成12年9月12日 規則第43号
平成13年5月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第26号
平成27年12月24日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年8月1日 規則第21号
平成30年11月30日 規則第34号
令和4年5月19日 規則第18号
令和4年8月29日 規則第26号
令和6年10月22日 規則第43号