○北上市子ども等福祉医療費給付条例

平成7年3月23日

条例第13号

北上市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成3年北上市条例第89号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子ども、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もって子ども、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(平28条例22・平30条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、第3号若しくは第5号に該当する者又は婚姻している者を除く。

(2) 乳幼児 子どものうち、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの者をいう。

(4) 重度心身障害者 次の各号のいずれかに該当することになった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当する者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に規定する特別障害給付金を支給されている者で、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級1級に該当するもの

 児童相談所において重度の障害がある知的障害児と判定された者及び知的障害者更生相談所において重度の障害がある知的障害者と判定された者

(5) ひとり親家庭の父母等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「母子父子寡婦法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「児童」という。)を扶養している者をいう。

(6) ひとり親家庭の児童等 ひとり親家庭の父母等に扶養されている児童及び母子父子寡婦法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。

(7) 現物給付対象児 第1号第4号又は第6号に該当する者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(8) 保護者 親権を行う者及び後見人その他の者であって現に次条に規定する受給者を監護しているものをいう。

(9) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(10) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。

(11) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれに準ずる者をいう。

(平9条例32・平10条例15・平14条例15・平15条例7・平16条例11・平17条例58・平18条例8・平18条例20・平18条例25・平20条例7・平25条例8・平28条例22・平30条例8・令元条例5・令2条例17・令4条例10・令5条例17・令6条例35・一部改正)

(受給者)

第3条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭の父母等又はひとり親家庭の児童等とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は同法第116条の2の適用を受け、市内に住所を有するとみなされた国民健康保険の被保険者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条又は同法第55条の2の適用を受け、市内に住所を有するとみなされた後期高齢者医療の被保険者

(平10条例15・平20条例7・平28条例22・平30条例8・一部改正)

(受給者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給者から除くものとする。ただし、災害その他特別の事情がある者で規則に定めるものについては、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(3) 妊産婦については、本人、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は保護者の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその扶養親族等でない子どもでその保護者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定に基づき児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額(前々年所得については前年の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額とする。以下同じ。)に規則で定める額を加えた額以上である者

(4) 重度心身障害者(子どもを除く。)については、次の又はに該当する者

 本人の前年所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に規則で定める額を加えた額を超える者

 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項に定める額に規則で定める額を加えた額以上である者

(5) ひとり親家庭の父母等及びひとり親家庭の児童等(子どもを除く。)については、本人の前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額を超える者又は当該本人と同一世帯の主たる生計維持者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額を超える者

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、同項第3号及び第5号については児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例により、同項第4号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項から第4項までの規定の例による。

(平10条例15・平28条例22・平29条例15・平30条例8・令元条例5・令4条例10・令5条例22・一部改正)

(給付の額)

第5条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法律等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者が負担すべき額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 受給者が乳幼児である場合 受給者負担額に相当する額

(2) 前号に該当する場合を除き、受給者及び次のからまでに掲げる受給者の区分に応じ、それぞれからまでに定める者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合 受給者負担額に相当する額

 子ども 保護者

 妊産婦 配偶者及び保護者

 重度心身障害者 配偶者及び扶養義務者

 ひとり親家庭の父母等及びひとり親家庭の児童等 受給者と同一世帯の主たる生計維持者

(3) 第1号又は前号に該当する場合を除き、受給者が子ども、重度心身障害者又はひとり親家庭の児童等であって6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合 受給者負担額から入院外に係る医療費については750円、入院に係る医療費については2,500円を控除した額に相当する額

3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

(平16条例11・全改、平18条例25・平22条例21・平30条例8・令4条例10・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第6条 この条例による給付を受けようとする者は、あらかじめ市長に対して、規則で定めるところにより、受給者証の交付を申請しなければならない。

(平28条例22・一部改正)

(受給者証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、受給者証を交付するものとする。

(平28条例22・一部改正)

(受給者証の再交付)

第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損又は亡失したときは、市長に対し受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の提示)

第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(平20条例7・令6条例35・一部改正)

(給付の申請)

第10条 受給者等は、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った後、市長に対して、この条例による給付の申請をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者のうち現物給付対象児又は妊産婦が医療機関等で受給者証を提示して医療を受けた場合には、給付の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、医療機関等で医療を受けた月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

(平20条例7・平28条例22・平30条例8・令元条例5・一部改正)

(給付の決定)

第11条 市長は、前条による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による申請については、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。この場合において、当該支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。

(平28条例22・一部改正)

(届出の義務)

第12条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(給付の制限)

第13条 市長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第14条 この条例による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の返還)

第15条 市長は、偽りその他の不正行為により、この条例による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行日以後の受療について適用し、施行日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、施行日前の受療については、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年条例第11号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第25号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北上市老人医療費給付条例、北上市福祉医療資金貸付基金条例及び北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、施行の日以降の受療について適用し、同日前までの受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事前手続は、施行の日前においても行うことができる。

(北上市行政手続における個人番号の利用等条例の一部改正)

4 北上市行政手続における個人番号の利用等条例(平成27年北上市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市乳幼児、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭医療費給付条例の規定は、平成31年8月以後に受給原因が発生した場合について適用し、同月前に受給原因が発生した場合については、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行の日以後に受けた医療に対する給付から適用し、同日前までに受けた医療に対する給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事前手続は、施行の日前においても行うことができる。

(北上市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)

4 北上市福祉医療資金貸付基金条例(平成7年北上市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北上市行政手続における個人番号の利用等条例の一部改正)

5 北上市行政手続における個人番号の利用等条例(平成27年北上市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事務手続は、施行の日前において行うことができる。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事務手続は、施行の日前においても行うことができる。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事務手続は、施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事務手続は、施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市子ども等福祉医療費給付条例の規定は、施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の受給者証の交付に係る事務手続は、施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

北上市子ども等福祉医療費給付条例

平成7年3月23日 条例第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月23日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第32号
平成10年6月25日 条例第15号
平成14年6月26日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第7号
平成16年6月21日 条例第11号
平成17年12月20日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年6月21日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第7号
平成22年9月28日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第8号
平成28年6月30日 条例第22号
平成29年12月25日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第5号
令和2年6月26日 条例第17号
令和4年3月25日 条例第10号
令和5年6月29日 条例第17号
令和5年9月25日 条例第22号
令和6年10月9日 条例第35号