○北上市防犯推進条例
平成12年3月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に居住する者
イ 市内に通勤又は通学する者
ウ 市内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者
(2) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(3) 防犯まちづくり 市民が安心して暮らせる地域社会の実現のため、犯罪の防止に配慮した環境整備に取り組むことをいう。
(平23条例5・全改)
(市の責務)
第3条 市は、関係する機関、団体と密接な連携を図りながら、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(平23条例5・全改)
(市民の責務)
第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会の連帯意識を高めるとともに自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるよう協力に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう努めなければならない。
(基本計画の策定)
第6条 市長は、防犯まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防犯まちづくりに関する基本的な計画(以下「防犯まちづくり基本計画」という。)を定めるものとする。
2 防犯まちづくり基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 防犯まちづくりの推進に関する長期的な目標
(2) 防犯まちづくりの推進に関する総合的な施策の方針
(3) 前2号に規定するもののほか、防犯まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、防犯まちづくり基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、防犯まちづくり基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、防犯まちづくり基本計画の変更について準用する。
(平23条例5・追加)
(推進組織)
第7条 市長は、この条例を効果的に推進するための組織を置くことができる。
(平23条例5・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平23条例5・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。