○北上市モーテル類似施設建築規制条例
平成3年4月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の健全な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 玄関帳場が客との面接に適さず、又は附帯設備により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの
(2) 玄関帳場から客室に通ずる共用の廊下等がなく、又は玄関帳場から共用の廊下等が見通せない構造であるもの
(3) 車庫又は駐車場から玄関帳場を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの
2 この条例において「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模な修繕若しくは模様替し、外観を変更し、又は用途を変更することをいう。
(平18条例9・一部改正)
(届出)
第3条 市内においてモーテル類似施設を建築しようとする者(以下「事業者」という。)は、建築に必要な確認又は許可等の申請を行う30日前までに市長に届け出なければならない。
3 市長は、審査の結果、次条に規定する禁止区域内で、かつ、モーテル類似施設に該当すると認められたときは、事業者に対し別記に掲げる法令の規定に基づく確認又は許可等の申請をしないよう指導することができる。
(禁止区域)
第5条 何人も、次の各号に該当する区域(以下「禁止区域」という。)においては、モーテル類似施設を建築してはならない。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する次に掲げる用途地域及び当該用途地域の周囲おおむね200メートル以内
ア 第1種低層住居専用地域
イ 第1種中高層住居専用地域
ウ 第2種中高層住居専用地域
エ 第1種住居地域
オ 第2種住居地域
カ 準工業地域
キ 工業地域
ク 工業専用地域
(2) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から周囲おおむね500メートル以内
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条第1項に規定する学校等
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及びこれらに類する施設で規則で定める施設
ウ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の公の施設で、次に掲げるもの
(ア) 図書館、博物館及び公民館類似施設
(イ) 体育施設
(ウ) 勤労青少年ホーム
(エ) 交流センター
(オ) 農業者トレーニングセンター
(カ) 農村集落多目的共同利用施設
(キ) 北研修センター
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園から周囲おおむね200メートル以内
(4) 教育環境保全のため、特に市長が指定した道路から両側それぞれ、おおむね200メートル以内
(平7条例25・平15条例8・平18条例9・平19条例10・平20条例8・一部改正)
(中止命令)
第6条 市長は、前条に規定する禁止区域内において、モーテル類似施設を建築しようとする事業者に対して、当該モーテル類似施設の建築の中止を命ずることができる。
(指導勧告)
第7条 市長は、禁止区域外の地域においてモーテル類似施設を建築しようとする事業者に対して、当該モーテル類似施設の建築について、外観等が周辺の清純な生活環境を害するおそれがあると認めるときは、必要な指導勧告を行うことができる。
2 前項の規定により指導勧告を受けた事業者は、これを遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の実施のため必要があると認めたときは、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、視察、質問、検査の実施等の調査を行わせることができる。
2 前条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(審査会)
第9条 モーテル類似施設の規制等に関する事項を調査し審査させるため、市長の諮問機関として北上市モーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営等については、規則で定める。
(補則)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第6条の規定による市長の中止命令に違反した事業者は、6箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(平4条例17・一部改正)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
3 この条例施行の日の前日までに、従来の北上市モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年北上市条例第1号)及び江釣子村モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年江釣子村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当する規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年条例第17号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記(第4条関係)
(1) 旅館業法
(2) 建築基準法
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)
(5) 都市計画法
(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)