○北上市母子生活支援施設入所措置規則
平成4年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定により、母子生活支援施設への入所措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置)
第2条 母子生活支援施設へ入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(平10規則2・平22規則19・令6規則6・一部改正)
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、入所した者(以下「被措置者」という。)から別表に定める額を徴収する。
2 被措置者は、前項で定められた額を納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(令3規則24・一部改正)
(入所措置解除)
第4条 所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の措置を解除することができる。
(1) 入所の措置すべき事由が消滅したとき。
(2) その他入所の措置を継続することが不適当と認めたとき。
2 被措置者は、母子生活支援施設を退所するときは、退所予定の10日前までに母子生活支援施設退所届出書(様式第3号)により所長に届け出なければならない。
3 所長は、入所の措置を解除しようとするときは、被措置者に母子生活支援施設入所措置解除通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(平10規則2・平22規則19・令3規則24・令6規則6・一部改正)
(措置費の請求)
第5条 母子生活支援施設の設置者は、被措置者の入所に要した費用(以下「措置費」という。)について、母子生活支援施設入所措置費請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を納付するものとする。
(平10規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則10・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前に母子寮に入所の措置をされている者は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(平31規則10・一部改正)
(平成30年10月1日から平成35年3月31日までにおける生活保護基準の特例)
3 平成30年10月1日から平成35年3月31日までにおける第3条の徴収額は、生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の基準を適用した場合において、生活保護法の被保護世帯に該当する世帯については、A階層の額とする。
(平31規則10・追加)
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北上市母子生活支援施設入所措置規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第5条中表2の項の改正部分は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則24・全改)
母子生活支援施設被措置者入所費用徴収額
各月初日の被措置者の属する世帯の階層の区分 | 費用徴収額 (月額:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 27,100 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 34,300 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 42,500 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 51,400 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 61,200 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 71,900 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 83,300 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 95,600 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額 |
備考
1 この表による費用徴収額が、その月における当該被措置者の措置に要する費用の支弁額(事務費(民間施設給与等改善費の単価を除く。)、一般生活費及び冷暖房費の合算額をいう。)を超えるときは、当該支弁額とする。
2 被措置者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、当該被措置者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1号に規定する配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき、現に児童を扶養している者の世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の費用徴収額は0円とする。
3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額を算定する場合には、被措置者及びその被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表における「当該年度分の市町村民税」は、4月1日から6月30日までの間においては、「前年度分の市町村民税」として適用する。
(平8規則15・平10規則2・平22規則19・平27規則34・令4規則26・令6規則6・一部改正)
(平10規則2・平22規則19・令6規則6・一部改正)
(平10規則2・平22規則19・令4規則26・令6規則6・一部改正)
(平10規則2・平22規則19・令6規則6・一部改正)
(平10規則2・令3規則24・令4規則26・一部改正)