○北上市立保育所条例

平成3年4月1日

条例第92号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき市立保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市立大通り保育園

北上市九年橋三丁目12番13号

北上市立二子保育園

北上市二子町鳥喰前49番地6

北上市立口内保育園

北上市口内町新町99番地1

北上市立南保育園

北上市相去町東裏22番地

北上市立江釣子保育園

北上市上江釣子17地割105番地1

北上市立鳩岡崎保育園

北上市鳩岡崎3地割44番地17

(平3条例209・平4条例18・平4条例27・平6条例10・平7条例26・平8条例5・平9条例6・平10条例7・平11条例9・平13条例10・平17条例6・平21条例22・平29条例6・令2条例34・一部改正)

(補則)

第3条 市立保育所の管理、運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第209号)

この条例は、平成4年2月10日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成4年9月14日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北上市立保育所条例

平成3年4月1日 条例第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年4月1日 条例第92号
平成3年12月26日 条例第209号
平成4年3月18日 条例第18号
平成4年6月26日 条例第27号
平成6年3月22日 条例第10号
平成7年6月23日 条例第26号
平成8年3月12日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第10号
平成17年3月28日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第22号
平成29年3月28日 条例第6号
令和2年12月18日 条例第34号