○北上市立保育所規則

平成3年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市立保育所条例(平成3年北上市条例第92号)第3条の規定により、北上市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

北上市立大通り保育園

138

北上市立二子保育園

110

北上市立口内保育園

60

北上市立南保育園

70

北上市立江釣子保育園

100

北上市立鳩岡崎保育園

70

(平11規則8・追加、平13規則2・平15規則11・平17規則9・平21規則20・平27規則17・平29規則9・令2規則49・一部改正)

(休業日)

第3条 保育所の休業日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 市長が特に休業を必要と認める日

(平11規則8・旧第5条繰下、平29規則9・旧第6条繰上)

(開所時間)

第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。

保育所

開所時間

北上市立大通り保育園

午前7時から午後6時まで

北上市立二子保育園

北上市立口内保育園

午前7時30分から午後6時30分まで

北上市立南保育園

北上市立江釣子保育園

北上市立鳩岡崎保育園

2 市長が保育上必要があると認めるときは、開所時間を延長することができる。

(平15規則11・全改、平16規則14・平26規則34・一部改正、平29規則9・旧第7条繰上・一部改正、令2規則49・一部改正)

(園長の報告義務)

第5条 園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度市長に報告しなければならない。

(平11規則8・旧第8条繰下、平29規則9・旧第9条繰上)

(簿冊の備付)

第6条 園長は、保育所に児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する簿冊のほか、必要な簿冊を備え付けなければならない。

(平11規則8・旧第9条繰下、平29規則9・旧第10条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平11規則8・旧第10条繰下、平29規則9・旧第11条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北上市立保育所規則

平成3年4月1日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年4月1日 規則第77号
平成5年3月29日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第17号
平成11年3月30日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年9月30日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第49号