○北上市立保育所規則
平成3年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市立保育所条例(平成3年北上市条例第92号)第3条の規定により、北上市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
北上市立大通り保育園 | 人 138 |
北上市立二子保育園 | 110 |
北上市立口内保育園 | 60 |
北上市立南保育園 | 70 |
北上市立江釣子保育園 | 100 |
北上市立鳩岡崎保育園 | 70 |
(平11規則8・追加、平13規則2・平15規則11・平17規則9・平21規則20・平27規則17・平29規則9・令2規則49・一部改正)
(休業日)
第3条 保育所の休業日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 市長が特に休業を必要と認める日
(平11規則8・旧第5条繰下、平29規則9・旧第6条繰上)
(開所時間)
第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。
保育所 | 開所時間 |
北上市立大通り保育園 | 午前7時から午後6時まで |
北上市立二子保育園 | |
北上市立口内保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
北上市立南保育園 | |
北上市立江釣子保育園 | |
北上市立鳩岡崎保育園 |
2 市長が保育上必要があると認めるときは、開所時間を延長することができる。
(平15規則11・全改、平16規則14・平26規則34・一部改正、平29規則9・旧第7条繰上・一部改正、令2規則49・一部改正)
(園長の報告義務)
第5条 園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度市長に報告しなければならない。
(平11規則8・旧第8条繰下、平29規則9・旧第9条繰上)
(簿冊の備付)
第6条 園長は、保育所に児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する簿冊のほか、必要な簿冊を備え付けなければならない。
(平11規則8・旧第9条繰下、平29規則9・旧第10条繰上)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平11規則8・旧第10条繰下、平29規則9・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。