○北上市立こども療育センター条例

平成3年9月25日

条例第201号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童に対して、その保護者と協力して障害の軽減と機能の発達を助長し、健やかな育成を図るため、北上市立こども療育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平16条例16・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北上市立こども療育センター

(2) 位置 北上市九年橋三丁目12番18号

(平16条例16・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 児童発達支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 訪問療育事業 重度の障害児の家庭を訪問し、療育を行う事業

(3) 相談支援事業 児童の療育相談のほか、市長が児童の療育に必要と認める事業

(4) 地域支援事業 児童の療育上の支援に関し、市内の保育所、幼稚園、学童保育所等(以下「保育所等」という。)の求めに応じて援助及び協力する事業

(平16条例16・全改、平18条例10・平22条例9・平24条例12・平27条例10・一部改正)

(対象者)

第4条 前条第1号の事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る児童

(2) 法第21条の6の規定に基づき措置の決定を受けた児童のうち、市長が承認をしたもの

2 前条第2号の事業の対象者は、市内に住所を有する義務教育就学前の心身に障害のある、又はその疑いのある児童及びその保護者で、重度の障害を持つため外出が困難であるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前条第3号の事業の対象者は、市内に住所を有する義務教育就学前の心身に障害のある、又はその疑いのある児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 前条第4号の事業の対象者は、市内の保育所等児童の療育上の支援を行っている機関、児童及びその保護者とする。

(平16条例16・全改、平18条例10・平24条例12・一部改正)

(利用の許可等)

第5条 第3条第1号の事業を利用しようとする者は、市長に対し、利用の申込みをしなければならない。

2 第3条第2号の事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(平16条例16・追加)

(利用の制限等)

第6条 市長は、第3条各号の事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 感染症、又はその疑いのあるとき。

(2) センターの管理運営上必要と認めるとき。

2 市長は、第5条第2項の許可を受けた者が、第4条第2項の規定に該当しなくなったときは、事業の利用許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

(平16条例16・追加)

(利用料等)

第7条 第3条第1号に規定する事業を利用する者は、法第21条の5の3第2項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。以下「基準額」という。)を納付しなければならない。ただし、利用する者に対する障害児通所給付費(同条第2項により算定された額をいう。以下同じ。)が法第21条の5の7第11項の規定に基づき、市町村からセンターに支払われるときは、基準額から障害児通所給付費を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

2 第3条第2号第3号又は第4号に規定する事業の利用に係る利用料は、無料とする。

3 市長は、第3条各号の事業の利用者から、法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用又は必要と認められる教材費等を徴収することができる。

4 市長は、第1項に規定する利用者負担額については、市内に住所を有する者からは、徴収しない。

(平16条例16・追加、平18条例10・平24条例12・令5条例7・一部改正)

(運営委員会)

第8条 センターの円滑な運営を図るため、北上市立こども療育センター運営委員会を置く。

(平16条例16・追加)

(補則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例16・旧第5条繰下)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北上市立こども療育センター条例(以下「新条例」という。)に規定する利用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する施設の利用料から適用し、施行日前に利用した施設の利用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、改正前の北上市立こども療育センター条例の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この新条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北上市立こども療育センター条例

平成3年9月25日 条例第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年9月25日 条例第201号
平成16年12月17日 条例第16号
平成18年3月29日 条例第10号
平成22年3月26日 条例第9号
平成24年3月8日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第7号