○北上市こどもの遊び場整備事業補助金交付要綱
平成6年3月29日
告示第29号
(目的)
第1 この告示は、児童の健全な育成を図るため、公共的団体等が児童の健全な遊び場(以下「こどもの遊び場」という。)を新設又は改修を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2 第1に規定する経費は、敷地面積が165平方メートル以上のこどもの遊び場の新設又は改修工事の工事費とする。
2 新設工事とは、こどもの遊び場を新たに設置する工事をいい、改修工事とは、こどもの遊び場の遊具等の改修を行う工事をいうものとする。
(補助金)
第3 補助金の額は、工事費の3分の2に相当する額以内の額とし、その限度額は、新設工事の場合は120万円、改修工事の場合は60万円とする。
2 前項の補助金を受けたものについては、当該補助金の交付の日から10年以内は、補助金の交付を受けることができない。
(完成届)
第4 補助金の交付の通知を受けた申請者は、当該工事が完成したときは、速やかに完成届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の完成届を受理したときは、工事の完成を確認するものとする。
(管理)
第5 こどもの遊び場の補助を受けたものは、当該施設の善良な管理に努めなければならない。
制定文(抄)
平成6年4月1日から施行する。
(令4告示甲115・一部改正)