○北上市子育て支援短期利用事業実施要綱

平成7年8月31日

告示第72号

(目的)

第1 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の理由により、家庭における養育を行うことが困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に通所させ養育する事業(以下「子育て支援短期利用事業」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令3告示甲17・一部改正)

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童福祉施設等 市長が子育て支援短期利用事業の実施について委託契約した児童福祉施設又は里親若しくは保護を適切に行うことができる者として市長が適当であると認めたものをいう。

(2) 短期利用 ショートスティ及びトワイライトスティをいう。

(3) ショートスティ 児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童を児童福祉施設等において一時的に養育することをいう。

(4) トワイライトスティ 児童に対する生活指導、夕食の賄い等を行うことが困難となった家庭の児童を児童福祉施設等に通所させ、当該児童福祉施設等において生活指導、夕食の提供等を行うことをいう。

(令3告示甲17・一部改正)

(短期利用の要件)

第3 ショートスティは、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加により当該児童を家庭において養育することが一時的に困難となった場合で、市長が必要と認めたときに行うものとする。

2 トワイライトスティは、児童の保護者が、仕事等の理由により帰宅が恒常的に夜間にわたるため、当該児童に対する生活指導、夕食の賄い等を行うことが困難となっている場合で、市長が必要と認めたときに行うものとする。

(令3告示甲17・一部改正)

(短期利用の期間)

第4 ショートスティの期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することがある。

2 トワイライトスティの期間は、1月以内とする。

(短期利用等の申請)

第5 短期利用又は短期利用の期間の延長(以下「短期利用等」という。)を希望する保護者は、子育て支援短期利用(期間延長)申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付して市長に申請するものとする。

(令3告示甲17・旧第6繰上)

(短期利用等の決定)

第6 市長は、第5の申請書の提出があったときは、その申請書の内容を審査し、児童福祉施設等と協議のうえ速やかに短期利用等の適否を決定し、その結果を子育て支援短期利用(期間延長)承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令3告示甲17・旧第7繰上・一部改正)

(緊急短期利用等の取扱い)

第7 市長は、緊急性が極めて高い等の事情により第5に規定する手続を行ういとまがなく、直ちに児童の短期利用等を要すると認めたときは、第5及び第6に規定する手続によることなく、児童福祉施設等の承諾を得て、当該児童の短期利用等を行うものとする。この場合において、保護者又は市長は、短期利用等を行った後遅滞なく第5又は第6に規定する手続を行うものとする。

(令3告示甲17・旧第8繰上・一部改正)

(短期利用の費用)

第8 保護者は、国が定める基準に従い短期利用に要する費用を負担しなければならない。ただし、保護者が生活保護世帯に属する場合にあってはその費用を免除し、市民税非課税世帯に属する場合にあってはその費用の一部を減額するものとする。

(令3告示甲17・旧第9繰上)

2 保護者は、前項に規定する費用を市に納付しなければならない。

制定文(抄)

平成7年9月1日から施行する。

改正文(平成27年告示甲第46号)

平成28年1月1日から施行する。

(平27告示甲46・令3告示甲17・令4告示甲117・一部改正)

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(令3告示甲17・令4告示甲117・一部改正)

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(令3告示甲17・一部改正)

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北上市子育て支援短期利用事業実施要綱

平成7年8月31日 告示第72号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年8月31日 告示第72号
平成19年3月30日 告示第19号
平成26年11月18日 告示甲第48号
平成27年12月28日 告示甲第46号
令和元年5月29日 告示甲第4号
令和3年4月1日 告示甲第17号
令和4年12月13日 告示甲第117号