○北上市児童手当支給規則
平成3年4月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則7・平24規則23・令6規則33・一部改正)
(支払日)
第2条 法第4条に規定する手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。
2 支払月の10日が、日曜日又は土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において10日に最も近い休日等でない日とする。
3 法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、前項の規定にかかわらず、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うこととする。
(令6規則33・一部改正)
(支払方法)
第3条 手当の支払は、受給者の申出により市が指定する金融機関を通じ、口座振替により行うものとする。ただし、口座のない場合は、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか手当の支給等に関する事務処理は、児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成27年12月18日付け府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の例によるものとする。
(平24規則23・追加、令6規則33・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、北上市児童手当支給規則(昭和61年北上市規則第18号)、和賀町児童手当支給規則(昭和61年和賀町規則第16号)江釣子村児童手当支給規則(昭和62年江釣子村規則第8号)の規定に基づいて支払うべきであった手当は、この規則に基づいて支払う。
附則(平成13規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。