○北上市あんしんホットライン事業実施要綱
平成5年3月1日
告示第13号
(目的)
第1 この告示は、あんしんホットラインにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の安全の確保と不安の解消を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平28告示甲33・令4告示甲8・一部改正)
(定義)
第2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) あんしんホットライン ひとり暮らし高齢者等の自宅に緊急時等に通報できる装置を設置し、ひとり暮らし高齢者等の急病、災害等の緊急事態及び日常生活における相談に対応するシステムをいう。
(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(3) 高齢者世帯 2人以上の高齢者のみの世帯をいう。
(4) 寝たきり高齢者 日常生活を主にベッドの上で過ごし、食事、排泄及び着替えにおいて介助を要する高齢者をいう。
(5) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級から3級までで、緊急事態に機敏に行動することが困難なものをいう。
(6) 装置 緊急通報装置(本体)、無線送信機(ペンダント)及び火災警報器から構成する装置をいう。
(平8告示25・平14告示33・平22告示甲21・平28告示甲33・令4告示甲8・一部改正)
(対象者)
第3 この事業の対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らし高齢者
(2) 高齢者世帯でいずれかが病弱な者
(3) 寝たきり高齢者
(4) ひとり暮らしの重度身体障害者
(5) 福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に認める者
(平28告示甲33・一部改正)
(運営委託)
第4 所長は、この事業の緊急事態の通報及び相談通報の受信対応並びに装置の設置及び撤去に係る業務等を民間事業者等に委託することができる。
(平28告示甲33・令4告示甲8・一部改正)
(申請)
第5 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あんしんホットライン利用申請書(様式第1号)により、民生委員を通じて所長に申請しなければならない。
(令4告示甲8・一部改正)
(審査及び決定)
第6 所長は、第5の申請があったときは、その内容を審査したうえで、速やかに利用の可否を決定し、あんしんホットライン利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに装置を設置するものとする。
(令4告示甲8・一部改正)
(変更等の申出)
第7 この事業を利用している者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに所長に申し出なければならない。
(1) 住所、氏名又は電話番号
(2) その他事業の実施に係る必要事項
2 利用者は、長期間居宅を不在とするとき及びその不在期間が終了したとき並びに第3に該当しなくなったときは、速やかに所長に申し出なければならない。
(令4告示甲8・旧第8繰上・一部改正)
(装置の管理)
第8 利用者は、善良な管理者の義務をもってその装置を管理するものとし、この事業の目的以外の使用、譲渡、貸与又は担保に供してはならない。
2 利用者は、装置を損傷又は紛失したときは、直ちに所長に届け出なければならない。
(令4告示甲8・旧第9繰上・一部改正)
(利用の中止)
第9 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、あんしんホットライン装置利用中止通知書(様式第3号)により利用者に通知し、装置を撤去するものとする。
(1) 第3に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 装置の利用を必要としなくなったとき。
(令4告示甲8・旧第10繰上・一部改正)
(費用の負担)
第10 利用者は、装置の維持管理に必要な費用及び利用者の過失等により生じた修繕料等必要な費用を負担しなければならない。
(令4告示甲8・旧第11繰上)
(関係機関等)
第11 所長は、事業の実施に当たっては、消防署及び民生委員と密接な連携を保ち円滑な推進を図るものとする。
(平28告示甲33・一部改正、令4告示甲8・旧第12繰上・一部改正)
制定文(抄)
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成8年告示第25号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第33号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示甲第21号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示甲第8号)抄
令和4年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に装置の貸与を受けている利用者に係る事業の実施については、なお従前の例による。
(平28告示甲33・令4告示甲8・令4告示甲113・一部改正)
(平28告示甲33・令4告示甲8・一部改正)
(平28告示甲33・令4告示甲8・一部改正)