○北上市身体障害者福祉法施行細則
平成6年7月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則36・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平12規則36・平12規則45・平18規則55・一部改正)
第4条 所長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(平12規則45・平15規則2・平18規則55・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。
(平12規則36・平15規則2・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(平12規則36・平15規則2・一部改正)
(平15規則2・追加、平18規則26・旧第13条繰上・一部改正、平18規則55・旧第11条繰上・一部改正)
2 所長は、前項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を採る場合において、必要があると認めたときは、更生相談所の判定を求めなければならない。
(平15規則2・追加、平18規則26・旧第14条繰上・一部改正、平18規則55・旧第12条繰上・一部改正)
(平18規則55・追加)
(費用の徴収等)
第11条 所長は、法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する額を変更することができる。
(平15規則2・旧第17条繰下・一部改正、平18規則26・旧第22条繰上・一部改正、平18規則55・旧第16条繰上・一部改正、平31規則9・一部改正)
(徴収費用の納入期限)
第12条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外の月にあっては金融機関の休日の翌日)とする。ただし、月の途中において入所等の措置があったときは、当該月の翌月の末日とする。
(平15規則2・旧第20条繰下、平18規則26・旧第23条繰上、平18規則55・旧第17条繰上)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則2・追加、平18規則26・旧第24条繰上、平18規則55・旧第18条繰上)
附則
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 身体障害者福祉法第38条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成3年北上市規則第91号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の身体障害者福祉法第38条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平15規則2・旧附則第6項繰上)
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第11条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を使用することができるものとする。
附則(平成7年規則第50号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第37号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(旧措置入所者にかかる施設訓練等支援に要する基準等)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第12条第2項第1号の規定に基づき定める基準は、この規則改正後の第11条の規定を適用し、改正法附則第12条第2項第2号の規定に基づき定める基準は、この規則改正後の第12条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則45・全改)
(平18規則55・一部改正)
(平18規則55・一部改正)
(平15規則2・全改、平18規則55・一部改正)
(平12規則36・平18規則55・一部改正)
(平12規則45・全改)
(平18規則55・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第11号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第12号繰上・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第13号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第14号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第15号繰上・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第21号繰上・一部改正、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平18規則26・全改、平18規則55・旧様式第22号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)