○北上市ろうあ者等相談員設置規則
平成4年3月30日
規則第26号
(設置)
第1条 ろうあ者その他の身体障害者(以下「ろうあ者等」という。)の福祉の増進を図るため、ろうあ者等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任命)
第2条 相談員は、ろうあ者等の福祉に関し、理解と熱意を有する者のうちから市長が任命する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
3 相談員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2規則27・令6規則23・一部改正)
(職務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 更生相談に関すること。
(2) 手話通訳に関すること。
(3) 手話の啓蒙普及に関すること。
2 相談員は、職務を行うに当たっては、福祉事務所長の指導監督を受けるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。