○北上市知的障害者福祉法施行細則
平成3年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則14・一部改正)
(平15規則3・全改、平18規則54・一部改正)
(平15規則3・全改、平18規則25・旧第8条繰上・一部改正、平18規則54・旧第6条繰上・一部改正)
2 所長は、前項の規定による措置を採る場合において、必要があると認めたときは、更生相談所の判定を求めなければならない。
(平15規則3・全改、平18規則25・旧第9条繰上・一部改正、平18規則54・旧第7条繰上・一部改正)
(平18規則54・追加)
(費用の徴収等)
第6条 所長は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する額を変更することができる。
(平15規則3・追加、平18規則25・旧第11条繰上・一部改正、平18規則54・旧第9条繰上・一部改正、平31規則9・一部改正)
(徴収費用の納入期限)
第7条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所(通所)措置があったときは、当該月の翌月の末日とする。
(平15規則3・旧第10条繰下、平18規則25・旧第12条繰上、平18規則54・旧第10条繰上)
(職親の申込等)
第8条 省令第39条の規定による職親になることの希望の申し出は、知的障害者職親申込書(様式第11号)によらなければならない。
(平7規則35・平11規則14・一部改正、平15規則3・旧第11条繰下・一部改正、平18規則25・旧第13条繰上・一部改正、平18規則54・旧第11条繰上・一部改正)
(職親委託申込書)
第9条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。
(平7規則35・平11規則14・一部改正、平15規則3・旧第12条繰下・一部改正、平18規則25・旧第14条繰上、平18規則54・旧第12条繰上・一部改正)
(職親委託の措置)
第10条 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者を職親に委託する措置を採ろうとするときは、職親委託依頼書(様式第13号)を当該職親に提出しなければならない。
(平7規則35・平11規則14・一部改正、平15規則3・旧第13条繰下・一部改正、平18規則25・旧第15条繰上・一部改正、平18規則54・旧第13条繰上・一部改正)
(平7規則35・平11規則14・一部改正、平15規則3・旧第14条繰下・一部改正、平18規則25・旧第16条繰上、平18規則54・旧第14条繰上・一部改正)
2 所長は、職親の受託者がないときは、当該知的障害者にその旨を通知しなければならない。
(平7規則35・平11規則14・一部改正、平15規則3・旧第15条繰下・一部改正、平18規則25・旧第17条繰上、平18規則54・旧第15条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則38・旧第16条繰下、平15規則3・旧第17条繰下、平18規則25・旧第18条繰上、平18規則54・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第38号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入所及び通所期間に係る徴収費用の額について適用し、施行日前の入所及び通所期間に係る徴収費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第35号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第34号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(旧措置入所者に係る施設訓練等支援に要する基準等)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第18条第2項第1号の規定に基づき定める基準は、この規則改正後の第6条の規定を適用し、改正法附則第18条第2項第2号の規定に基づき定める基準は、この規則改正後の第7条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則3・追加、平18規則54・一部改正)
(平15規則3・旧様式第1号繰下、平18規則54・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第11号繰上・一部改正、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平18規則25・全改、平18規則54・旧様式第12号繰上・一部改正)
(平7規則35・旧様式第11号繰上、平11規則14・一部改正、平15規則3・旧様式第10号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第13号繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平7規則35・旧様式第12号繰上、平11規則14・一部改正、平15規則3・旧様式第11号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第14号繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平7規則35・旧様式第13号繰上、平11規則14・一部改正、平15規則3・旧様式第12号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第15号繰上・一部改正)
(平7規則35・旧様式第14号繰上、平15規則3・旧様式第13号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第16号繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平7規則35・旧様式第15号繰上、平15規則3・旧様式第14号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第17号繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平7規則35・旧様式第16号繰上、平15規則3・旧様式第15号繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平18規則54・旧様式第18号繰上・一部改正)