○北上市福祉タクシー事業実施要綱
平成3年7月1日
告示第84号
(目的)
第1 この告示は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な在宅の障害者又はそれに準ずる者(以下「重度障害者等」という。)に対しタクシー料金の一部を助成することにより、重度身体障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平6告示2・平12告示79・平15告示10・一部改正)
(助成対象者)
第2 この事業の助成対象者は、市内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号、第26条の2第1号及び第2号の規定に該当する者及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第103条の4第1項若しくは第103条の5第1項又は北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号)第92条第1項第1号の規定により、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者(減免を受けている者が重度障害者等と生計を一にする者であるときは、当該重度障害者等が減免を受けたものとみなす。)は、除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者(15歳未満の者につき保護者が交付を受けたときは、当該児童が受けたものとみなす。)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級のもの及び当該級別が2級で視覚、下肢又は体幹のいずれかに障害があるもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第5第2項の規定により療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(保護者が交付を受けたときは、当該児童が受けたものとみなす。)で当該療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、当該障害者手帳に記載されている障害の程度が1級のもの
(4) おおむね65歳以上の者で、前3号に定める者と同等の障害があると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めるもの
(平6告示2・平15告示10・平18告示53・平23告示甲7・一部改正)
(助成の申請等)
第3 助成対象者は、タクシー料金(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。以下同じ。)の助成を受けようとするときは、福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。この場合において、第2第1号、第2号又は第3号に該当する者は、身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳を提示しなければならない。
2 助成対象者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する支給決定(同法第5条第8項に規定する短期入所に限る。)を受けた者が、その心身の状況及び介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められ、かつ、指定障害福祉サービス事業者等の都合で送迎できないものがタクシー料金の助成を受けようとするときは、福祉タクシー短期入所助成券交付申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、前年度(4月又は5月に助成券の交付を受けた場合にあっては、当該年度)において助成券の交付を受けた者が、引き続きタクシー料金の助成を受けようとする場合にあっては、身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳の提示を省略することができる。
(平12告示79・全改、平15告示10・平16告示24・平18告示53・平23告示甲7・平25告示甲12・平31告示甲11・令5告示甲33・一部改正)
(助成券の交付等)
第4 助成券の交付は、1月につき2枚とし、申請の日の属する月から翌年5月31日までの分を一括して交付するものとする。ただし、当該申請の日が1月から5月までの間にあるときは、当該申請の属する年の5月31日までとする。
2 短期入所助成券の交付は、前項の規定のほか、1回の申請につき2枚を交付するものとする。
3 助成額は、助成券1枚当たり大型車(リフト付のものに限る。)は400円、小型車は300円とし、短期入所助成券は、1枚当たりタクシー料金の半額とする。
(平12告示79・全改、平23告示甲7・平24告示甲20・一部改正)
(助成券の交付の特例)
第5 所長は、助成対象者から第3の規定による申請を受けて助成券を交付する場合において、当該助成対象者が当該申請の日前に第4第1項に規定する助成券(当該申請の日前1年以内の日を有効期間の終期とするものに限る。)の交付を受け、当該助成券を全て使用していたときは、当該助成対象者に対し、助成券12枚を一括して追加交付するものとする。
(平25告示甲51・追加)
(利用方法)
第6 助成券は、乗車1回につき、複数枚を利用できるものとする。ただし、利用する助成券の額(利用する助成券が複数枚のときは、助成券の額の合算額。以下同じ。)は、乗車したタクシー料金を超えてはならない。
2 短期入所助成券は、第3第2項各号に掲げる短期入所に係る施設を利用する場合とし、乗車1回につき、1枚の利用とする。
3 乗車したタクシーの料金と助成額との差額は、助成対象者の負担とする。
4 助成対象者は、身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳を携帯し、タクシー乗務員にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
5 助成券及び短期入所助成券は、対象者である障害者本人が乗車しているときに限り使用することができるものとし、それ以外に使用してはならない。
(平12告示79・全改、平15告示10・平16告示24・平18告示53・一部改正、平25告示甲51・旧第5繰下)
(助成券を利用できるタクシー)
第7 助成券及び短期入所助成券を利用できるタクシーは、北上地区タクシー業協同組合及び花巻地区タクシー業協同組合の加盟会員並びに所長が認めたもの(以下「タクシー事業者」という。)が運行するタクシーとする。
(平12告示79・全改、平17告示7・一部改正、平25告示甲51・旧第6繰下、平31告示甲11・一部改正)
(助成券の有効期間)
第8 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日から翌年5月31日までとする。ただし、当該申請の日が1月から5月までの間にあるときは、当該申請の属する年の5月31日までとする。
2 短期入所助成券の有効期間は、入所の日から退所の日までとする。
(平12告示79・全改、平24告示甲20・一部改正、平25告示甲51・旧第7繰下)
(不正利用等の禁止)
第9 助成券の交付を受けた者は、助成券を不正に利用し、又は助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(平25告示甲51・旧第8繰下)
(関係帳簿の整備)
第10 所長は、助成券の交付状況を明らかにした帳簿を整備しておくものとする。
(平25告示甲51・旧第9繰下)
(運賃助成額の支払)
第11 市は、タクシー事業者が受領した助成券に相当する運賃助成額(以下「運賃助成額」という。)をタクシー事業者又はタクシー事業者が加盟する協同組合の請求に基づき支払うものとする。
(平31告示甲11・追加)
(協定の締結)
第12 市は、運賃助成額の支払手続等について、タクシー事業者又はタクシー事業者が加盟する協同組合と協定を締結するものとする。
(平31告示甲11・追加)
改正文(平成6年告示第2号)抄
平成6年2月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第10号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第7号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第53号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示甲第7号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示甲第20号)抄
平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度中に申請があったものについては、平成24年4月分及び5月分の助成券を追加交付するものとする。
改正文(平成25年告示甲第12号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示甲第51号)抄
平成25年12月1日から施行する。ただし、改正後の第5の規定にかかわらず、平成24年6月1日から平成25年5月31日までに助成券の交付を受け、当該助成券を全て使用した者に対し追加交付する助成券は、6枚とする。
改正文(平成31年告示甲第11号)抄
平成31年4月1日から施行する。
(平15告示10・全改、令4告示甲109・令5告示甲33・一部改正)
(平12告示79・追加、平18告示53・一部改正)
(平15告示10・全改、平18告示53・平23告示甲7・一部改正)
(平12告示79・追加、平18告示53・一部改正)