○北上市介護保険条例
平成12年3月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万2,600円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万3,500円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万5,300円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万2,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 8万7,100円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 9万4,300円
ア 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 10万8,900円
ア 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 12万3,400円
ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 13万7,900円
ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 15万2,400円
ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 16万6,900円
ア 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 17万4,200円
ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(14) 前各号のいずれにも該当しない者 19万6,000円
(平15条例10・平18条例12・平21条例9・平24条例13・平27条例11・平30条例11・平30条例24・令元条例7・令2条例18・令3条例10・令6条例22・一部改正)
(普通徴収の納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月11日から同月31日まで
第2期 8月11日から同月31日まで
第3期 9月11日から同月30日まで
第4期 10月11日から同月31日まで
第5期 11月11日から同月30日まで
第6期 12月11日から同月28日まで
第7期 1月11日から同月31日まで
第8期 2月11日から同月28日まで(うるう年は同月29日まで)
第9期 3月11日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
(平21条例9・令5条例32・一部改正)
2 前項の場合において、納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後において第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から、令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例12・平21条例9・平27条例11・令6条例22・一部改正)
(保険料の額の通知)
第6条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。当該保険料の額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第7条 保険料の延滞金の徴収については、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号)の定めるところによる。
(平25条例25・追加、令4条例6・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するにことによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平25条例25・旧第7条繰下)
(保険料の減免)
第9条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
2 前項に掲げるもののほか、生活に困窮していることにより保険料の納付が著しく困難な者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
(平15条例10・一部改正、平25条例25・旧第8条繰下)
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者のうち市町村民税又は特別区民税が課税された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者のすべてが同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平15条例10・一部改正、平25条例25・旧第9条繰下)
(介護保険運営協議会)
第11条 介護保険事業の運営に関する事項を調査審議するため、北上市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平25条例25・旧第10条繰下)
(所掌事項)
第12条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 介護保険事業計画の推進に関すること。
(2) 介護給付等対象サービスの提供に関すること。
(3) その他市長が介護保険事業の運営上必要と認める事項に関すること。
(平25条例25・旧第11条繰下)
(組織)
第13条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援事業及び介護保険施設関係者
(3) 知識経験者
(平25条例25・旧第12条繰下)
(任期)
第14条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例25・旧第13条繰下)
(会長)
第15条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(平25条例25・旧第14条繰下)
(会議)
第16条 協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例25・旧第15条繰下)
(補則)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例25・旧第16条繰下)
(罰則)
第18条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平25条例25・旧第17条繰下)
第19条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平18条例12・一部改正、平25条例25・旧第18条繰下)
第20条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平25条例25・旧第19条繰下、平30条例11・一部改正)
第21条 偽りその他の不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平25条例25・旧第20条繰下)
第22条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
(平25条例25・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万2,600円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万2,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万8,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万5,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万1,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万7,800円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月11日から同月31日まで
第2期 11月11日から同月30日まで
第3期 12月11日から同月28日まで
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第6条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、3万5,100円とする。
2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、5万1,400円とする。
(平24条例13・追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、医療介護総合確保推進法附則第14条の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、医療介護総合確保推進法附則第14条の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。
(平27条例11・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者の保険料の減免の特例)
第8条 第1号被保険者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている第1号被保険者の保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以後に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていた場合に同年2月1日前に納期限が定められているべきものを除く。)を減免する。この場合において、第9条の規定は、適用しない。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。ただし、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合においては、当該金額の合計額を控除した金額とする。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定による申請の手続、減免額その他必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例18・追加、令3条例26・令4条例21・一部改正)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例10・追加)
附則(平成15年条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の第9条の規定は、平成16年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成15年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万800円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万800円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 3万8,800円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万5,000円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万5,000円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万2,500円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 5万400円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万8,800円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万8,800円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万2,500円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 4万6,700円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 4万6,700円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 5万400円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 5万4,200円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 3万8,800円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 3万8,800円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万2,500円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 4万6,700円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 4万6,700円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 5万400円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 5万4,200円
(平20条例10・一部改正)
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、4万9,200円とする。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市介護保険条例及び北上市後期高齢者医療条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の介護保険料から適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の介護保険料から適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例により改正された北上市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の介護保険料から適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北上市介護保険条例の規定は、令和6年度分以後の介護保険料から適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。