○北上市保健施設設置条例

平成3年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、保健施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市保健センター

北上市新穀町一丁目4番1号

(平22条例37・令2条例35・一部改正)

(業務)

第3条 北上市保健施設(以下「保健施設」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康診査に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 健康増進に関すること。

(6) その他市民の健康づくりに関すること。

(職員)

第4条 保健施設に所長及び必要な職員を置く。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月22日から施行する。

北上市保健施設設置条例

平成3年4月1日 条例第107号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第3章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第107号
平成22年12月22日 条例第37号
令和2年12月18日 条例第35号