○北上市保健施設設置条例
平成3年4月1日
条例第107号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北上市保健センター | 北上市新穀町一丁目4番1号 |
(平22条例37・令2条例35・一部改正)
(業務)
第3条 北上市保健施設(以下「保健施設」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康診査に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 健康増進に関すること。
(6) その他市民の健康づくりに関すること。
(職員)
第4条 保健施設に所長及び必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月22日から施行する。