○北上市保健施設設置規則
平成3年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市保健施設設置条例(平成3年北上市条例第107号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 北上市保健施設(以下「保健施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平4規則45・一部改正)
(休館日)
第3条 保健施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平4規則45・一部改正)
(分掌事務)
第4条 保健施設の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 乳幼児集団健康診査の実施に関すること。
(3) 各種健康教室の開設に関すること。
(4) 保健活動の調査記録、統計に関すること。
(5) その他健康管理に関すること。
(平11規則13・平29規則11・一部改正)
(関係機関等との協調)
第5条 市長は、条例第3条各号に掲げる業務を円滑に実施するため、保健所、医療機関及び医師会等の関係機関、団体との連絡協調を図るものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第45号)
この規則は、平成4年11月15日から施行する。
附 則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。