○北上市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成5年3月29日
規則第10号
北上市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成3年北上市規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第7条第1項及び第6項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
(4) 岩手県知事から一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し
(5) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(6) 申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
(7) 法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(平7規則4・平17規則18・平20規則52・令2規則7・一部改正)
(一般廃棄物処理業に係る廃止等の届出)
第4条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合 当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所又は所在地の変更の場合 変更後の事務所及び事業場付近の見取図
(平17規則18・平20規則52・令2規則7・一部改正)
(許可証の返還)
第5条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理業の許可を取り消されたときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証を市長に返還しなければならない。
(許可証の再交付)
第6条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理業許可証を亡失し、又はき損したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)により、一般廃棄物処理業許可証の再交付を市長に申請しなければならない。
(計画及び実績の報告)
第7条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理計画(実績報告)書(様式第5号)により、処理計画書は前月の20日までに、実績報告書は翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に法第7条の規定によりした許可その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(平17規則18・全改、令2規則7・一部改正)