○北上市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査の縦覧等手続条例

平成11年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項により読み替えて準用する法第9条の3第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類等(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに意見書の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境影響調査 市長又は受託者(以下「設置者」という。)が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置及び変更の届出に際して実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をいう。

(2) 意見書 報告書等に対する生活環境保全上の見地からの意見書をいう。

(令3条例17・一部改正)

(対象となる施設の種類)

第3条 報告書等の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(受託者が設置又は変更するものを含む。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(令3条例17・一部改正)

(縦覧の手続等)

第4条 市長は、設置者が報告書等を縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 設置者の氏名

(2) 縦覧の場所及び期間

(3) 施設の名称、位置及び種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(8) その他必要な事項

2 受託者は、受託者が設置する焼却施設に係る報告書等を縦覧に供しようとするときは、主たる事業所の所在地及び市長が指示する事項を記載した書面を届け出なければならない。

(令3条例17・一部改正)

(縦覧の場所及び期間)

第5条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 北上市役所

(2) 受託者が設置する焼却施設にあっては、受託者の主たる事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示の日から1月間(非常災害により生じる廃棄物を処分するために設置する施設の場合にあっては、1月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間)とする。

(令3条例17・追加)

(意見書の提出)

第6条 第4条第1項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第2項の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、設置者に意見書を提出することができる。

(令3条例17・追加)

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前3条に規定する手続を経たものとみなす。

(令3条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(他の市町村との協議)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす地域に、北上市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(令3条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例17・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査の縦覧等手続条例

平成11年3月30日 条例第10号

(令和3年3月26日施行)