○北上市ごみ処理施設条例

平成3年4月1日

条例第111号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物を処理するため、ごみ処理施設を設置する。

(平9条例33・全改、平24条例41・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市清掃事業所

北上市上鬼柳2地割212番地

(平9条例33・全改)

(技術管理者の資格)

第3条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平24条例41・追加)

(処理可能廃棄物)

第4条 北上市清掃事業所(以下「清掃事業所」という。)において処理する廃棄物は不燃ごみとし、北上市の区域内から搬入されるものに限る。ただし、特別の場合で市長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の不燃ごみの範囲は、市長が別に定める。

(平9条例33・一部改正、平24条例41・旧第3条繰下、平27条例29・一部改正)

(搬入の制限)

第5条 市長は、施設の管理運営上支障があると認める廃棄物の搬入を制限することができる。

(平9条例33・一部改正、平24条例41・旧第4条繰下、平27条例29・一部改正)

(手数料)

第6条 不燃ごみを搬入する者は、搬入量10キログラムにつき130円をごみ処理手数料(以下「手数料」という。)として納入しなければならない。この場合において、10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料の納入を要しない。

(1) 市との収集運搬業務委託に基づき、その受託者が不燃ごみを搬入する場合

(2) 市長が認める災害等により生じた不燃ごみを搬入する場合

3 手数料は、不燃ごみの搬入の際これを徴収する。ただし、市長が認めたときは、1月分をまとめてその翌月に徴収することができる。

(平8条例8・平9条例33・平13条例12・平14条例26・平16条例13・平20条例14・平20条例31・一部改正、平24条例41・旧第5条繰下、平27条例29・一部改正)

(損害賠償等)

第7条 搬入者は、搬入に際して清掃事業所の施設及び設備等に汚損又は損傷を与えたときは、市長の指示に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平24条例41・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例41・旧第7条繰下)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第209号)

この条例は、平成4年2月10日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

北上市ごみ処理施設条例

平成3年4月1日 条例第111号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 境/第1節 環境衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第111号
平成3年12月26日 条例第209号
平成8年3月12日 条例第8号
平成9年12月22日 条例第33号
平成13年3月28日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第26号
平成16年9月27日 条例第13号
平成20年3月12日 条例第14号
平成20年6月26日 条例第31号
平成24年12月20日 条例第41号
平成27年10月1日 条例第29号