○北上市ごみ処理施設規則
平成3年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市ごみ処理施設条例(平成3年北上市条例第111号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間)
第2条 北上市清掃事業所(以下「清掃事業所」という。)への不燃ごみの搬入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に搬入させることがある。
(平27規則26・一部改正)
(休業日)
第3条 清掃事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由がある場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(搬入)
第4条 不燃ごみを搬入する者(以下「搬入者」という。)は、計量及び投入等について職員の指示を受けるとともに、清掃事業所の施設設備の損傷防止と使用後の投入口付近の清潔保持に努めなければならない。
(平27規則26・一部改正)
(平27規則26・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平5規則29・旧第6条繰下、平12規則19・旧第9条繰上)
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第29号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。