○北上市墓園条例

平成3年4月1日

条例第110号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関し環境の整備を図り、公共福祉に寄与するため、墓園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

後藤野墓園

北上市和賀町後藤1地割315番7

藤根墓園

北上市和賀町藤根2地割120番1

(墓地の種別及び区画)

第3条 墓園のうち、墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)の種別は、次のとおりとする。

名称

種別

墓地1区画の面積

区画

後藤野墓園

1種

6平方メートル

縁石

藤根墓園

1種

6平方メートル

縁石

(目的外使用の禁止)

第4条 墓地は、その目的以外に使用することができない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用することができる者は、市内に住所を有し、引続き3箇月以上居住している者とする。ただし、市長において相当の事由があると認めたときは、市外に住所を有する者でも墓地を使用させることができる。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、1使用者について1区画とする。ただし、市長において特に必要と認める場合は、1区画以上の使用を許可することができる。

3 市長は、墓地の使用を許可した者に対しては、使用許可証を交付する。

(永代使用料)

第7条 墓地の使用を許可された者は、当該墓地の種別に応じた永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次のとおりとする。

名称

種別

永代使用料

後藤野墓園

1種

30,000円

藤根墓園

1種

120,000円

3 第5条ただし書の規定により、使用を許可された者の使用料は、前項の額の100分の50に相当する額の金額を、同項に定める金額に加算した額とする。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平7条例15・平17条例60・一部改正)

(使用権の承継及び消滅)

第8条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祭しを主宰する者でなければ承継できない。

2 墓地の使用を許可された者が死亡又は行方不明となり、かつ、前項の承継者がない場合において、その事実を市が知った日から10年を経過した日に、その墓地に係る使用権は消滅する。

(平7条例15・一部改正)

(墓地の返還)

第9条 墓地の使用者(承継者を含む。)は、墓地を使用しなくなったときは、速やかに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平7条例15・一部改正)

(墓標等の設置)

第10条 使用者は、墓地に墓碑、形象等の墓標を設置することができる。

(使用の制限及び設備の設置等)

第11条 市長は、墓園の使用者に対し、その使用について制限若しくは条件を附し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるよう命ずることができる。

(使用の変更)

第12条 市長は、墓園の管理その他事業の執行上必要があると認めるときは、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消すことができる。

2 前項の規定により使用の変更又は取消しをしたときは、市長は、これに代わるべき場所を指定し、又は相当額を補償し、若しくは既納の使用料を還付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 次の各号の一に該当する事由があったときは、市長は墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を目的外に使用したとき。

(2) 墓地を転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例に違反したとき。

2 前項の規定により使用を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復さなければならない。

(代執行)

第14条 使用者が第9条本文第11条及び前条第2項に規定する措置をとらなかった場合には、市長は自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(付加使用料)

第15条 墓地の使用者は、次の付加使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、これを減免することができる。

名称

単位

金額

後藤野墓園

1区画

年額 1,400円

藤根墓園

1区画

年額 3,600円

(平7条例15・平20条例15・一部改正)

(無縁墳墓)

第16条 第8条第2項に該当する事由により使用権の消滅した墓地については、焼骨、遺骨を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。

(使用許可証の書換え等)

第17条 墓地の使用者は、次の各号の一に該当するときは、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(1) 本籍、住所又は氏名の変更のあったとき。

(2) 使用許可証を紛失し、又は汚損したとき。

(損害賠償)

第18条 墓園内における市の施設及び設備を、故意又は過失によりき損又は紛失した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(墓園委員会)

第19条 墓園の整備計画及び管理について調査審議するため、北上市墓園委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験者

(2) 市の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平7条例15・旧第20条繰上・一部改正、平13条例19・一部改正)

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理その他必要な事項は、規則で定める。

(平7条例15・旧第21条繰上)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に和賀町墓園条例(昭和49年和賀町条例第24号)の規定によりした許可その他の行為は、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第60号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

北上市墓園条例

平成3年4月1日 条例第110号

(平成20年4月1日施行)