○北上市墓園規則
平成7年3月23日
規則第25号
北上市墓園条例施行規則(平成3年北上市規則第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市墓園条例(平成3年北上市条例第110号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市に本籍を有するとき。
(2) 市外に転出した者が、継続して使用しようとするとき。
(3) 市内に父母、兄弟姉妹が住所を有するとき。
(4) 市内に土地又は家屋を有するとき。
第3条 条例第6条第2項ただし書による墓地の使用は、2区画までとする。
(墓地使用者台帳)
第5条 市長は、墓地使用者台帳(様式第3号)を整備し、墓地の使用を許可をしたときは、登録しなければならない。
2 墓地の使用許可を受けた者又は承継者(以下「使用者」という。)が、条例及びこの規則の規定により申請又は届出をするときは、許可証を提示又は提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第7条 使用者は、条例第7条に規定する永代使用料(以下「使用料」という。)を使用許可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第12条第2項の規定により墓地を移転したとき 全額
(2) 使用許可を受けて1年以内に埋葬又は第10条に規定する墓標等の設置をしないで返還するとき 100分の50
(1) 前使用者の許可証
(2) 承継原因を証明する戸籍謄本等の書類
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第7号)に許可証を添えて届け出なければならない。
2 前項の場合において、墓地を原状に回復するときは、市長の指示を受けなければならない。
(墓地の施設等の届出)
第11条 使用者は、墓地に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え又は移転しようとする場合は、墓地工事施行届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、墓地内における軽易な作業で市長が認めるものはこの限りでない。
(墓地の施設等の制限)
第12条 墓地の墓碑、形象類その他工作物の高さは、次の制限を超えることはできない。
名称 | 種類 | 碑石 | 形象 | その他の工作物 | 測定基準点 |
後藤野墓園 | 1種 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 墓地区画縁石天端 |
藤根墓園 | 1種 | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、墓地の施設等が転倒その他により危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、速やかに補修その他必要な措置をとらなければならない。
(返還命令の予告)
第14条 市長は、条例第12条第1項の規定により、使用について変更し、又は取り消すときは、3月以前に使用者に予告するものとする。
(附加使用料)
第15条 附加使用料の額は、毎年4月1日に算定した額とし、毎年5月末日までに当該年度分を納付しなければならない。ただし、毎年6月以後において使用の許可を受けたときは、使用許可の日から15日以内に納付しなければならない。
2 前項の附加使用料は、当該年度に墓標等の設置若しくは埋葬又は墓地の返還があっても、変更しないものとする。
(附加使用料の減免)
第16条 条例第15条ただし書の規定による附加使用料の減免は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けているとき 全額
(2) 埋葬又は条例第10条に規定する墓標等を設置していないとき 100分の60
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に北上市墓園条例施行規則(平成3年北上市規則第110号)の規定によりした許可その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)