○北上市交通安全対策会議条例

平成3年6月1日

条例第180号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、北上市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 北上市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 対策会議は、会長のほか委員12人をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 国の関係行政機関の職員

(2) 県の関係行政機関の職員

(3) 北上地区消防組合の職員

(4) 市の職員

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第5条 対策会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平18条例21・一部改正)

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、まちづくり部において処理する。

(平6条例1・平6条例33・平12条例22・平18条例21・平24条例37・一部改正)

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北上市交通安全対策会議条例

平成3年6月1日 条例第180号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全
沿革情報
平成3年6月1日 条例第180号
平成6年3月4日 条例第1号
平成7年12月22日 条例第33号
平成12年3月24日 条例第22号
平成18年6月21日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第37号