○北上市専任交通指導員設置規則
平成10年3月9日
規則第9号
(設置)
第1条 交通事故防止の指導を強化するため、北上市専任交通指導員(以下「専任指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 専任指導員は、交通関係法令を遵守し、交通安全の指導について知識と熱意を有する者のうちから市長が任命する。
(令2規則27・一部改正)
(任用期間)
第3条 専任指導員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(平16規則13・令2規則27・一部改正)
(職務)
第4条 専任指導員は、市長の指揮監督のもとに北上市交通指導隊と連絡協調を図り、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 交通安全教室及び交通安全指導の実施に関すること。
(2) 交通安全思想の普及に関すること。
(3) その他市長が交通安全上必要と認めたこと。
(身分)
第5条 専任指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則27・一部改正)
(被服の貸与等)
第6条 専任指導員には、被服及び装備品を貸与するものとし、その品目、数量等に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則27・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。