○北上市農業近代化資金利子補給規則

平成3年4月1日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を市が行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(平17規則30・一部改正)

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率の上限は、次のとおりとする。

種類

利子補給率

融資機関が法第2条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合

融資機関が法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合

1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年0.5パーセント(農業生産に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金(以下「公害防止資金」という。)にあっては、年0.75パーセント及び畜舎のうち牛舎、豚舎の改良、造成又は取得に必要な資金にあっては、年1.0パーセント)

年0.5パーセント(公害防止資金にあっては、年0.75パーセント)

2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年1.0パーセント

年0.5パーセント

3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年1.0パーセント

年0.5パーセント

4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

年0.5パーセント(稲以外の作物を栽培するための水田の畑地転換に必要な資金にあっては、年0.75パーセント)

年0.5パーセント

5 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年0.5パーセント

年0.5パーセント

6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金

年0.5パーセント

年0.5パーセント

7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年0.5パーセント

年0.5パーセント

(平14規則39・平17規則5・平28規則29―1・一部改正)

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(平28規則29―1・一部改正)

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて市が補給する利子は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金の、第2条に規定する農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平17規則5・一部改正)

(利子補給の承認申請)

第5条 融資した農業近代化資金について、利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平28規則29―1・一部改正)

(利子補給の承認)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、利子補給率を決定し、利子補給の承認を行う。

2 前項の承認は、農業近代化資金利子補給承諾書(様式第2号)を交付して行う。

(平28規則29―1・一部改正)

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用した場合は、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の条項に違反した場合は、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 市長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(平28規則29―1・一部改正)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、従来の北上市農業近代化資金利子補給規則(昭和37年北上市規則第8号)、和賀町農業近代化資金利子補給規則(昭和37年和賀町規則第2号)及び江釣子村農業近代化資金利子補給規則(昭和38年江釣子村規則第1号)の規定による農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北上市農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年8月16日から適用し、同日前の利子補給の承認に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の北上市農業近代化資金利子補給規則第2条の規定による農業近代化資金の種類及び利子補給率により承認した農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第29―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則29―1・全改、令4規則26・一部改正)

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北上市農業近代化資金利子補給規則

平成3年4月1日 規則第136号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第136号
平成14年12月4日 規則第39号
平成17年3月3日 規則第5号
平成17年6月7日 規則第30号
平成28年4月20日 規則第29号の1
令和4年8月29日 規則第26号