○北上市農業者海外研修事業費補助金交付要綱
平成4年12月10日
告示第118号
(目的)
第1 この告示は、農業者に海外の優れた農業経営及び農業技術等を修得させるとともに、国際的な視野を持った農業者を育成するため、市が行う海外研修事業又は国、県及び農業関係団体が行う海外研修事業のうち市長が適当と認める事業に参加する者の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者 市内に住所を有し、現に農業に従事又は従事しようとする者をいう。
(2) 海外視察研修事業 農業協同組合が推薦するおおむね45歳以下の農業者が海外の農業事情を視察する事業をいう。
(3) 海外派遣研修事業 農業協同組合が推薦する農業者が農業先進国の農家又は農業生産法人等に滞在して研修する事業をいう。
(4) 海外受入研修事業 農業先進国の相当の経験のある農業従事者を受け入れ、農業者及び農業関係団体等との相互交流を行う事業をいう。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
事業種目 | 対象経費 | 補助額 (限度額) |
海外視察研修事業 | 研修に参加する者(以下「研修者」という。)に係る旅費のうち、海外渡航に要する往復航空賃 | 研修者1人につき、左の経費の3分の1に相当する額と10万円とを比較していずれか低い額 |
海外派遣研修事業 | 同上 | 研修者1人につき、左の経費の4分の3に相当する額 |
海外受入研修事業 | 海外から受け入れる農業従事者の日本国内における交通費、食事代及び宿泊費のうち、事業主体が負担する経費 | 左の経費の全額 |