○北上市農村体験実習館条例

平成6年9月22日

条例第24号

(設置)

第1条 農業農村の恵まれた地域資源を活用し、農村と都市との体験交流を通じ地域の活性化を図るため、農村体験実習館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふるさと体験館「北上」

北上市和賀町山口23地割24番地5

(休館日)

第3条 施設の休館日は、特に定めない。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(平17条例37・追加)

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例37・旧第3条繰下)

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(平17条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の中止)

第6条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(平17条例37・旧第5条繰下)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

(5) 施設の管理上必要があると認めたとき。

(平17条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第8条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。

(平17条例37・追加)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、宿泊の場合は、使用終了と同時に徴収し、宿泊以外の場合は、使用前に徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平17条例37・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業に使用するとき。

(2) 市内の学校が特別活動に使用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、市内の学校のクラブ又は市内の子ども会が、施設を使用して団体活動を行う場合は、次のとおり使用料を減免することができる。

(1) 宿泊料 100分の50

(2) 研修室等の使用料 免除

3 市長は、市外の学校が、施設に宿泊して体験学習又はクラブ活動を行う場合は、宿泊料の100分の30を減額することができる。

4 前2項の規定により減免した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平17条例37・旧第8条繰下・一部改正、令元条例20・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例37・旧第9条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(平17条例37・追加)

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。

(平17条例37・旧第10条繰下)

(指定管理者の指定等)

第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする。ただし、次項の申請がなかったとき又は第4項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、第1条の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) サービスの向上が図られること。

(平17条例37・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例37・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第16条 指定管理者の行う施設の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(平17条例37・追加)

(指定管理者の業務)

第17条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。この場合において、第4条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 第4条から第7条までの規定による使用の許可等に関すること。

(2) 第8条に規定する行為の制限に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、第3条ただし書の規定による臨時の休館を行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(平17条例37・追加)

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要があると認めた事項

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。

(平17条例37・追加)

(補則)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例37・旧第12条繰下)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条の規定による指定管理者の指定の手続及び第15条の当該指定の告示は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際、改正前の北上市農村体験実習館条例の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の北上市農村体験実習館条例の規定により市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年9月1日以後の施設の使用から適用する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平17条例37・平24条例14・平31条例9・一部改正)

施設使用料

1 宿泊料(1人1泊につき)

区分

金額

一般

3,030

中学生、高校生

2,400

小学生

1,780

備考

1 飲食料金は除く。

2 使用時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

3 幼児は、無料とする。ただし、単独で寝具を使用したときは、小学生の100分の50の額とする。

2 研修室等の使用料(1団体1室につき)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的研修室

2,510

3,140

3,770

8,170

農村文化体験室

1,040

1,250

1,670

3,140

農村生活実習室

1,570

1,780

2,200

4,400

多目的ホール

1時間 200円

多目的広場

無料

備考

1 宿泊する団体が研修等で使用するときは、それぞれの区分の100分の50の額とする。

2 物品販売などの商行為を行う場合は、使用区分ごとの使用料の5倍に相当する額とする。

3 休憩の使用料

区分

使用単位

金額

一般

中学生、高校生

小学生

農村文化体験室

1人

310

260

200

農村生活実習室

1人

310

260

200

宿泊室

1室

2,300円

備考

1 使用時間は、午前10時から午後7時までとする。

ただし、宿泊室は午後3時までとする。

2 幼児は、無料とする。

3 宿泊室の1室の定員を6人とし、1人超えるごとに310円を加算する。

4 冷暖房料

区分

使用区分

使用単位

金額

多目的研修室

会議等

1室1回

1,250

農村文化体験室

410

農村生活実習室

620

北上市農村体験実習館条例

平成6年9月22日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)