○北上市農業集落排水事業分担金条例
平成3年4月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落圏における排水施設の整備を行う事業をいう。
(2) 排水施設 し尿及び生活雑排水等の汚水(以下「汚水」という。)又は雨水を排除するために設けられる管路施設並びに汚水を処理するための処理施設及びこれに附帯する施設で市が施行するものをいう。
(3) 経費 工事費、測量試験費、用地買収費、補償費、工事雑費及び事務費をいう。
(4) 排水区域 農業集落排水事業により設置される排水施設を使用することができる区域をいう。
(平7条例16・一部改正)
(排水区域の公示)
第3条 市長は、農業集落排水事業の排水区域を定めたときは、その旨を公示しなければならない。
2 前項の規定は、排水区域を変更する場合について準用する。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、前条に規定する公示の日から供用開始日までの間に、排水区域内に存する宅地を所有し、宅地内に汚水ます又は排水ますを設置する旨を市長に届け出た者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(平7条例16・全改)
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、農業集落排水事業に要する経費の額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれの額の合計額を第3条に規定する公示の日における当該受益者の総数で除した額とする。この場合において、その合計額が50万円を超える場合は、50万円とする。
(1) 排水区域内で管路施設の末端受益戸数が2戸以上の排水施設に係る経費に100分の6.75を乗じて得た額
(2) 前号以外の排水施設に係る経費に100分の5を乗じて得た額
2 第3条に規定する公示の日後、新たに排水区域内の受益者となった者の分担金の額は、受益者となった年度にかかわらず、公示の日の受益者であったものとみなし、これを徴収する。
(平10条例20・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、事業年度ごとに分割して徴収するものとし、その納期は、当該年度の3月1日から3月31日までとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 市長は、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第8条 市長は、公の扶助を受けている受益者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減免することができる。
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例28・一部改正)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(平3条例189・旧附則・一部改正)
2 この条例施行の日の前日までに、従来の北上市農業集落排水事業分担金条例(平成元年北上市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(平3条例189・追加)
附則(平成3年条例第189号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、第3条の規定により公示された排水区域の分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による施行の際、現に改正前の北上市農業集落排水処理施設条例及び北上市農業集落排水事業分担金条例の規定に基づいて行った処分、届出その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の北上市農業集落排水処理施設条例及び改正後の北上市農業集落排水事業分担金条例の規定によりなされたものとみなす。