○北上市牧野条例

平成3年4月1日

条例第128号

(設置)

第1条 畜産を振興し、農業経営の安定を図るため、牧野を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

水上牧野

北上市和賀町岩崎新田2地割地内

965,000 m2

(平8条例10・平18条例26・平22条例11・令5条例13・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において「家畜」とは、乳用牛及び肉用牛をいう。

(放牧及び採草の期間)

第4条 放牧及び採草の期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、市長は、草生の状況により、これを変更することができる。

(平17条例40・追加)

(利用者の資格)

第5条 牧野を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し家畜を飼育する者

(2) その他市長が適当と認めるもの

(平17条例40・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第6条 牧野を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例40・全改)

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 家畜に悪癖、伝染性疾患又はその疑いのあるとき。

(2) 牧野の管理上支障があるとき。

(平17条例40・追加)

(利用の中止)

第8条 牧野の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(平17条例40・追加)

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 悪癖、伝染性疾患又はその疑いのあることが判明したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 牧野の管理上必要があると認めたとき。

(平17条例40・追加)

(使用料)

第10条 利用の許可を受けた者は、次に定める使用料を納入しなければならない。

名称

畜種

月齢

単位

放牧料

水上牧野

乳用牛

肉用牛

6月以上8月未満

1日1頭

160

8月以上16月未満

1日1頭

200

16月以上

1日1頭

240

2 第5条第2号により許可を受けた者の使用料は、前項に規定する放牧料に100分の20を乗じて得た額を加算する。

3 前2項に規定する使用料の徴収方法は、市長が別に定める。

(平8条例10・平10条例9・一部改正、平17条例40・旧第7条繰下・一部改正、平22条例11・平31条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、学術研究、その他特別な理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(平17条例40・旧第8条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(平17条例40・追加)

(事故の免責)

第13条 市は、寄託を受けた家畜について生じた損害については、市の責めに帰すべき理由に基づくものを除き、その責めを負わない。

(平17条例40・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第14条 牧野の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする。ただし、次項の申請がなかったとき又は第4項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、第1条の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) サービスの向上が図られること。

(平17条例40・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例40・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第16条 指定管理者の行う牧野の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(平17条例40・追加)

(指定管理者の業務)

第17条 牧野の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。この場合において、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 第6条から第9条までの規定による利用の許可等に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、第4条ただし書の規定による放牧又は採草の期間を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(平17条例40・追加)

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要があると認めた事項

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。

(平17条例40・追加)

(補則)

第19条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例40・旧第11条繰下)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定による指定管理者の指定の手続及び第16条の当該指定の告示は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している牧野、農業集落排水、公共下水道及び汚水処理施設の使用で、平成31年10月31日までの間に額が確定する使用料並びに平成31年10月分の利用料金として納付する貸研究工場棟の利用料金については、なお従前の例による。

4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北上市牧野条例

平成3年4月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 条例第128号
平成8年3月12日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第9号
平成17年9月29日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第26号
平成22年3月26日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第13号