○北上市牧野規則
平成3年4月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市牧野条例(平成3年北上市条例第128号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則56・一部改正)
(牧野の用途等)
第2条 牧野の名称、用途、用途別面積、放牧方法及び認容頭数は、次のとおりとする。
牧野名 | 用途 | 面積 | 家畜の1日最高認容頭数 | 放牧方法 |
稲瀬牧野 |
| m2 | 頭 |
|
採草 | 322,700 | ― | ― | |
放牧 | 107,100 | 30 | 輪換放牧 | |
水上牧場 | 採草 | 400,000 | ― | ― |
放牧 | 559,000 | 140 | 輪換放牧 |
(平10規則11・平17規則56・平22規則14・一部改正)
(草種及び草生の改良方法等)
第3条 この規則に定めるもののほか、牧野の草種及び草生の改良の方法並びに有害な植物及び障害物の除去並びに寄生虫の駆除の方法については、植生の状況により、対処する。
(平17規則56・一部改正)
(入牧検査)
第5条 前条の申請をした者(以下「寄託者」という。)は、市長の指定した期日及び場所において、家畜の検査を受けなければならない。
3 入牧における家畜の引受は、牧野において行う。
(牧野使用料の納入方法)
第6条 放牧の許可を受けた者は、条例第10条の規定により算出された額を、市長の発行する納入通知書によって、納入しなければならない。
(平17規則56・一部改正)
(平17規則56・一部改正)
(退牧)
第8条 寄託者は、退牧の期日に放牧許可証と引換えに、牧野において、その家畜を引きとらなければならない。
(備付帳簿等)
第9条 市長は、次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 附属施設台帳(様式第5号)
(2) 放牧家畜台帳(様式第6号)
(3) 放牧及び作業日誌(様式第7号)
(4) 傷病家畜日誌(様式第8号)
(5) 放牧料収納簿(様式第9号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿等
(指定管理者の業務)
第10条 条例第17条第1項第3号に定める業務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の徴収に関すること。
(2) その他牧野の管理に関し市長が定めるもの
(平17規則56・追加)
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。
(平17規則56・追加)
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則56・全改、令4規則26・一部改正)
(平17規則56・全改)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)