○北上市分収造林管理規則

平成3年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が地域林業の振興と市有財産の造成を図ることを目的として、国有林野等について国等と契約により行う分収造林の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則による「分収造林」とは、国有林野等について契約により市が造林し、その収益を国等と市が分収する目的で設定された造林をいう。

(管理)

第3条 設定した分収造林は市長がこれを管理し、次に掲げる事業等を行うとともに、その保全管理について万全の措置を講ずるものとする。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他分収造林の造成に必要な事項

(経費)

第4条 前条に掲げる事業及び管理に要する経費は、市費、補助金等をもってこれに充てる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

北上市分収造林管理規則

平成3年4月1日 規則第133号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第133号