○北上市市民交流プラザ条例
平成11年12月22日
条例第25号
(設置)
第1条 産業、文化の振興及び市民の交流を図るため、北上市市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北上市市民交流プラザ | 北上市新穀町一丁目4番1号 |
(開館時間)
第3条 交流プラザの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平17条例44・追加)
(休館日)
第4条 交流プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(平17条例44・追加)
(使用の許可)
第5条 交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例44・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 交流プラザの管理上支障があると認めるとき。
(平17条例44・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の中止)
第7条 交流プラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(平17条例44・追加)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 交流プラザの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平17条例44・旧第6条繰下・一部改正)
(行為の制限)
第9条 交流プラザにおいては、次の行為を行ってはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為又は金品の寄附の募集をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 指定した場所以外の場所において火気を使用すること。
(4) その他施設の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、交流プラザ内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立ち入りを禁止し、又はその者に対し、交流プラザからの退去を命ずることができる。
(平17条例44・追加)
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可と同時に徴収する。
(平17条例44・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)の規定により、使用料を減免することができる。
(平17条例44・旧第8条繰下・一部改正、平22条例40・一部改正)
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例44・旧第9条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(平17条例44・追加)
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
(平17条例44・旧第10条繰下)
(補則)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例44・旧第12条繰下、令2条例35・旧第20条繰上)
附 則
この条例は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の規定による指定管理者の指定の手続及び第16条の当該指定の告示は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際、改正前の北上市市民交流プラザ条例の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の北上市市民交流プラザ条例の規定により市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
附 則(平成22年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の使用料についての規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この条例による改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和2年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月22日から施行する。
別表(第10条関係)
(平17条例44・平22条例40・平31条例9・令2条例35・一部改正)
使用料
区分 | 1時間までごとに | 1日までごとに | 1月までごとに | |
催事場 | 1号室 | 円 740 | 円 7,100 | 円 |
2号室 | 800 | 7,700 | ||
3号室 | 1,930 | 18,500 | ||
全室 | 2,940 | 28,200 | ||
会議室 | 570 | 5,500 | ||
研修室 (託児室) | 270 | 2,600 | ||
キッチンスタジオ | 1,500 | 14,400 | ||
カフェ | 1,200 | 36,000 | ||
プロジェクター | 100 | 1,000 | ||
スクリーン | 100 | 1,000 |
備考
1 1日とは、午前10時から午後9時までをいう。
2 カフェの使用料は、表中の金額を限度として市長が別に定める。ただし、電気、ガス、水道等の光熱水費及び電話等の通信費並びに清掃費その他の経費を除くものとする。
3 物品の販売その他の商行為を行う場合は、カフェを除き、使用区分ごとの使用料を5倍した額とする。
4 市外の者が使用する場合は、使用区分ごとの使用料を2倍した額とする。