○北上市アカデミースポーツ施設条例

平成9年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 市民のスポーツ・文化活動の普及、振興を通じ、相互の交流と連携を深め、もって心身の健全な発達等に寄与するため、アカデミースポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市アカデミースポーツ施設

北上市藤沢22地割地内

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 競技場 午前9時から午後9時まで

(2) 研修室 午前9時から午後9時まで

(3) グラウンド 午前9時から午後7時まで

(4) テニスコート 午前9時から午後7時まで

(平17条例47・追加)

(休館日)

第4条 施設の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。

(平17条例47・追加)

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例47・旧第3条繰下)

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(平17条例47・旧第4条繰下・一部改正、平22条例40・一部改正)

(使用の中止)

第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(平17条例47・旧第5条繰下)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上必要があると認めたとき。

(平17条例47・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第9条 施設においては、次の行為を行ってはならない。

(1) 施設又は設備をき損すること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。

(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。

(6) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 危険のおそれのある行為をすること。

(8) 前各号のほか、風俗を乱し、又は施設の管理に支障のある行為をすること。

2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることできる。

(平17条例47・旧第7条繰下・一部改正、平22条例40・一部改正)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可と同時に徴収する。

(平17条例47・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第11条 市長は、北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)の規定により、使用料を減免することができる。

(平17条例47・旧第9条繰下・一部改正、平22条例40・一部改正)

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例47・旧第10条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(平17条例47・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。

(平17条例47・旧第12条繰下)

(指定管理者の指定等)

第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする。ただし、次項の申請がなかったとき又は第4項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、第1条の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) サービスの向上が図られること。

(平17条例47・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例47・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第17条 指定管理者の行う施設の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(平17条例47・追加)

(指定管理者の業務)

第18条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。この場合において、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 第5条から第8条までの規定による使用の許可等に関すること。

(2) 第9条に規定する行為の制限に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あちかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(1) 第3条ただし書の規定による使用時間の変更

(2) 第4条ただし書の規定による臨時の開館又は休館

(平17条例47・追加)

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要があると認めた事項

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。

(平17条例47・追加)

(補則)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第14条繰下)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定による指定管理者の指定の手続及び第16条の当該指定の告示は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際、改正前の北上市アカデミースポーツ施設条例の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の北上市アカデミースポーツ施設条例の規定により市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の使用料についての規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この条例による改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(平17条例47・平20条例18・平22条例40・平31条例9・一部改正)

使用料

種別

単位

区分

使用料

競技場

1面1時間までごとに

高校生以下

170

一般

570

研修室

1室1時間までごとに

一般

780

グラウンド

1時間までごとに

高校生以下

120

一般

520

備考

1 物品の販売その他の商行為を行う場合は、使用区分ごとの使用料を5倍した額とする。

2 市外の者が使用する場合は、使用区分ごとの使用料を2倍した額とする。

北上市アカデミースポーツ施設条例

平成9年3月31日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)