○北上市住居表示規則
平成3年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市住居表示条例(平成3年北上市条例第145号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、他の建物等に附属するものを除く。
(平15規則12・一部改正)
(証明書の交付)
第6条 関係人は、街区符号又は住居番号の付定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、街区符号・住居番号付定(変更・廃止)証明願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明の願出があったときは、街区符号・住居番号付定(変更、廃止)証明書を当該願出人に交付しなければならない。
(住居番号の表示)
第7条 条例第4条第1項の規定に基づく市長が別に定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物に住居番号を表示する場合とする。
2 前項の住居番号は、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に表示しなければならない。
(1) 街区符号及び棟番号又は街区符号及び基礎番号の様式は、条例第4条第2項に定める別記様式に準じたものとし、大きさは、建物の大きさに比例した適当なものとする。この場合において、当該別記様式の備考1及び2で「住居番号」とあるのは、「棟番号」又は「基礎番号」と読み替えるものとする。
(2) 各戸の番号の表示の様式は、様式第5号によるものとする。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15規則12・一部改正)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
1 専用住宅、併用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎、事務所、事業所、店舗
2 興行場、劇場、集会場、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館
3 官公署、学校、体育館、病院、診療所、公民館、その他公共の用に供する建物、宗教用建物
4 工場、倉庫、自動車車庫、駐車場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建物並びに工作物
5 公園、球場、運動場等の施設
(平15規則12・令4規則26・一部改正)
(平15規則12・令4規則26・一部改正)
(平15規則12・令4規則26・一部改正)